あぁ~
忙しい・・・。
いよいよ算定の季節がやってきました。![]()
最近の事務所内は、ここ2年間のバタバタと考えると
信じられないような状態です・・・。![]()
新卒の女の子もいよいよ、ひとり立ちの準備態勢に入り、
こちらの体制も徐々に整ってきました。
不思議なもので、体制が整ってくれば、
仕事もそれに合わせたような形で引き合いが来て・・・。
これからが勝負の時です。![]()
今日はあえて、「養育期間標準報酬月額特例制度」に
ついて書きたいと思います。
なぜか・・・![]()
社保庁はあくまで申請主義を貫きます。![]()
制度を知っているものが、申請をしたもののみ、
恩恵を受けられることが多々あります。
そんなもののうちの1つが、上記の制度だからです。
3歳未満の子を養育している期間、申出手続きをしておけば、
標準報酬月額が下がった場合でも、将来の年金額の計算では、
子の生まれる前の高い標準報酬月額で計算するという特例です。
例えば・・・。
●意識的に残業をしないよう抑えているので、残業代が減り、
それに伴い、給与額が相対的に減ってしまった。
●育児休業終了後、短時間勤務に切り替えたため、
給与額が休業前より、相対的に減ってしまった。
●妻が育児休業から仕事に復帰し、夫の家族手当が減ったため、
夫の給与額が相対的に減ってしまった。
などなど・・・。
上記以外にも、引越しによる通勤手当の変動など、
給与額が減ってしまうケースは多々考えられます。
な・なんと・・・![]()
この制度は専業主婦の妻がいる場合の夫や、
共働きの場合には、夫婦揃って適用を受けることも
できるんです![]()