養育期間標準報酬月額特例制度①。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

あぁ~ショック!忙しい・・・。

いよいよ算定の季節がやってきました。叫び


最近の事務所内は、ここ2年間のバタバタと考えると

信じられないような状態です・・・。目

新卒の女の子もいよいよ、ひとり立ちの準備態勢に入り、

こちらの体制も徐々に整ってきました。

不思議なもので、体制が整ってくれば、

仕事もそれに合わせたような形で引き合いが来て・・・。

これからが勝負の時です。メラメラ



今日はあえて、「養育期間標準報酬月額特例制度」に

ついて書きたいと思います。

なぜか・・・はてなマーク

社保庁はあくまで申請主義を貫きます。むかっ

制度を知っているものが、申請をしたもののみ、

恩恵を受けられることが多々あります。

そんなもののうちの1つが、上記の制度だからです。


3歳未満の子を養育している期間、申出手続きをしておけば、

標準報酬月額が下がった場合でも、将来の年金額の計算では、

子の生まれる前の高い標準報酬月額で計算するという特例です。

例えば・・・。


●意識的に残業をしないよう抑えているので、残業代が減り、

  それに伴い、給与額が相対的に減ってしまった。


●育児休業終了後、短時間勤務に切り替えたため、

  給与額が休業前より、相対的に減ってしまった。


●妻が育児休業から仕事に復帰し、夫の家族手当が減ったため、

  夫の給与額が相対的に減ってしまった。


などなど・・・。

上記以外にも、引越しによる通勤手当の変動など、

給与額が減ってしまうケースは多々考えられます。


な・なんと・・・ビックリマーク

この制度は専業主婦の妻がいる場合の夫や、

共働きの場合には、夫婦揃って適用を受けることも

できるんです合格