労働契約法③。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

早いもので3月。桜

何とか春までにけりをつけたかった仕事が

どんどん先延ばしになり・・・。叫び

3月から7月までは、社労士にとって忙しい季節。

この先大丈夫かな~?と何となく不安な日々です。ガーン


忙しいと言っても、結局みょみょ自身が役所まわり自転車

していることが、主な原因となっています。

他の事務所の方はどうしてるんでしょうか?

役所まわり専門のパートさんを雇っているのか??

それともほとんど電子申請を利用しているのか???

う~ん汗他の社労士さんとの交流がほとんど無いので、

よく分からないのですが・・・。

電子申請を利用するにしても、離職票とかはダメだし、

保険証は基本的に即日発行を目指しているので・・・。


そんなことで、深く考えても憂鬱になるだけなので、

今日は仕事のことをパァッ~と忘れて、

久しぶりにみぃにゃーとお買い物にでも行ってきます~音譜


みょみょは昨年の行政書士試験メモに撃沈ダウン

今日から本格的に勉強本も始めたいと考えていますビックリマーク



またまた前回の労働契約法の続きとなります。


【労働者への安全への配慮】


判例等では、労働契約の内容として、具体的に定めをしなくても

信義則上当然に、使用者は労働者を危険から保護するよう配慮すべき

安全配慮義務を負っているものとされています。

しかし、民法等の規定では明らかになっていないため、

労働契約法において、規定されることとなりました。


【労働契約と就業規則】


個別に締結される労働契約では、詳細な労働条件は定められず、

就業規則によって統一的に、労働条件を設定することが

一般的に行われています。しかし、就業規則で定める労働条件と

個別の労働者の労働契約の内容である労働条件との

法的関係性について、法令上明らかではありませんでした。

このため、上記の法的関係性について、規定されています。


まず、上記を満たす条件として、


①合理的な労働条件が定められている就業規則であること

②就業規則を労働者に周知させていること。


続く・・・。