早いもので3月。![]()
何とか春までにけりをつけたかった仕事が
どんどん先延ばしになり・・・。![]()
3月から7月までは、社労士にとって忙しい季節。
この先大丈夫かな~?と何となく不安な日々です。![]()
忙しいと言っても、結局みょみょ自身が役所まわり
を
していることが、主な原因となっています。
他の事務所の方はどうしてるんでしょうか?
役所まわり専門のパートさんを雇っているのか??
それともほとんど電子申請を利用しているのか???
う~ん
他の社労士さんとの交流がほとんど無いので、
よく分からないのですが・・・。
電子申請を利用するにしても、離職票とかはダメだし、
保険証は基本的に即日発行を目指しているので・・・。
そんなことで、深く考えても憂鬱になるだけなので、
今日は仕事のことをパァッ~と忘れて、
久しぶりにみぃ
とお買い物にでも行ってきます~![]()
みょみょは昨年の行政書士試験
に撃沈![]()
今日から本格的に勉強
も始めたいと考えています![]()
またまた前回の労働契約法の続きとなります。
【労働者への安全への配慮】
判例等では、労働契約の内容として、具体的に定めをしなくても
信義則上当然に、使用者は労働者を危険から保護するよう配慮すべき
安全配慮義務を負っているものとされています。
しかし、民法等の規定では明らかになっていないため、
労働契約法において、規定されることとなりました。
【労働契約と就業規則】
個別に締結される労働契約では、詳細な労働条件は定められず、
就業規則によって統一的に、労働条件を設定することが
一般的に行われています。しかし、就業規則で定める労働条件と
個別の労働者の労働契約の内容である労働条件との
法的関係性について、法令上明らかではありませんでした。
このため、上記の法的関係性について、規定されています。
まず、上記を満たす条件として、
①合理的な労働条件が定められている就業規則であること
②就業規則を労働者に周知させていること。
続く・・・。