11月下旬から続いた地獄の2ヶ月が
ようやく終焉を迎えようとしています。
年末調整と1月給与計算の山を
何とか越えることができました。![]()
今年は特に感無量です。![]()
(人手不足で一時はどうなることかと・・・)
下旬は少しのんびりできるので、
社会保険の新規適用の仕事を中心に
たまっていた仕事に取りかかります![]()
今日は納会
での労災事故について、考察してみます。
(実際、こういう事例がありました・・・)
納会のようなものは、年末の仕事納めの日に、
どこの会社でも行われるのが通例です。
例えばその納会での飲酒
が原因で、
会場で転んでけがをした場合、労災か否か![]()
確かに納会は会社の業務の一環として
全員参加するのが通例です。
社内で行われ、事業主主催のもと、強制参加となれば、
「業務起因性」に関しては、問題ないかと思われます。
問題はどういう事実があれば、「労働者が労働契約に基づいて
事業主の支配下にある状態」いわゆる「業務遂行性」と
言えるか?だと思います。
労基が判断するポイント材料としては、
①納会が事業主主催の下、業務の一環として強制参加か否か?
②納会が業務時間中に行われているか否か?
③納会に出席中、賃金が支払われているか否か?
④飲酒量![]()
上記が考えられます。
仮に①から③をクリアした場合、
④が障害となる可能性があります。
例えば総務の人間が前準備、後片付け等の際の事故であれば、
間違いなく労災の適用となりますが、
単純に納会に出席した社員が、
通常の度を超えるような飲酒
で泥酔状態。![]()
泥酔状態が原因で事故が発生した場合、
どのようになると思いますか?
続く・・・。