納会での労災事故①。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

11月下旬から続いた地獄の2ヶ月が

ようやく終焉を迎えようとしています。

年末調整と1月給与計算の山を

何とか越えることができました。クラッカー

今年は特に感無量です。しょぼん

(人手不足で一時はどうなることかと・・・)

下旬は少しのんびりできるので、

社会保険の新規適用の仕事を中心に

たまっていた仕事に取りかかりますDASH!



今日は納会ビールでの労災事故について、考察してみます。

(実際、こういう事例がありました・・・)

納会のようなものは、年末の仕事納めの日に、

どこの会社でも行われるのが通例です。

例えばその納会での飲酒ビールが原因で、

会場で転んでけがをした場合、労災か否かはてなマーク


確かに納会は会社の業務の一環として

全員参加するのが通例です。

社内で行われ、事業主主催のもと、強制参加となれば、

「業務起因性」に関しては、問題ないかと思われます。

問題はどういう事実があれば、「労働者が労働契約に基づいて

事業主の支配下にある状態」いわゆる「業務遂行性」と

言えるか?だと思います。

労基が判断するポイント材料としては、


①納会が事業主主催の下、業務の一環として強制参加か否か?

②納会が業務時間中に行われているか否か?

③納会に出席中、賃金が支払われているか否か?

④飲酒量ビール


上記が考えられます。

仮に①から③をクリアした場合、

④が障害となる可能性があります。

例えば総務の人間が前準備、後片付け等の際の事故であれば、

間違いなく労災の適用となりますが、

単純に納会に出席した社員が、

通常の度を超えるような飲酒ビールで泥酔状態。ショック!

泥酔状態が原因で事故が発生した場合、

どのようになると思いますか?

続く・・・。