出張手当についての考察。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

みぃにゃーは今日もお仕事ですが、病院

どうも風邪をひいたようで、昨晩は寝込んでおりました。

仕事を休まないところが、さすがみぃ~ですが、

明日はFPの試験メモも控えており、少し心配です・・・。しょぼん



現在、住民税処理をしておりますが、

今年度からの住民税の額が、

予想以上にかなりUPしていることにびっくりしております。

皆さんご存知のとおり、国(所得税)から地方(住民税)への

税源移譲により、住民税額が大幅にUPすることになりました。

今までと、個人あたりの住民税と所得税のトータルの金額に

変わりはないというのが、お役所のアナウンスによる触れ込みですが、

みょみょには税額UPのための、まやかしにしか見えません。。。むかっ

実際には今年から定率減税の廃止など、

大幅に税額がUPしております。

皆さん、もっと怒っていいところだと思うのですが・・・。ガーン



みょみょのクライアントさんで2社、

税務署の源泉所得税の調査が入りました。

その中で「出張手当」について、

指摘を受けた場面がありましたので、

あらためて、課税・非課税の処理について考えてみたいと思います。


職務を遂行するための出張旅費については、

会社から「その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に

充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、

行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等から

みて、その旅行に通常必要とされる費用に充てられると認められる

範囲内」については、非課税とされています。


具体的な例として、支給する会社の役員、従業員のすべてを

通じて適正なバランスと基準によって、計算されたものであるか?

支給する会社と同業種、同規模の他の会社が一般的に支給する

金額に照らして相当と認められるものであるか?

上記の2つが目安となります。


上記を満たすには、2つの必須ポイントがります。

ひとつは就業規則、旅費規程等で、社員区分に応じ、

1泊あたりの基準宿泊費、出張手当等の定めをきちんとしておき、

その定めに従い、きちんと処理されているかどうか?

調査等の対応に備え、この規程に準じた形で、出張報告書のようなもの、

本人からの領収書を保管しておくことがベストです。

ちなみにきちんとした定めがあるわけではありませんが、

一般社員の出張手当の相場は、1日あたり3000円前後くらいのようです。


余談ですが、上記のように処理をした出張手当は、

労働保険・社会保険の対象となる賃金には該当しません。