H19年4月からの法改正①。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

4日から仕事初めで、また今日から休みに入ります。

本当はゆっくり休んでいる余裕は無いのですが、

クライアントさんが休みで、給与データも到着していないので、

今は動きようがありません・・・。

来週からは給与計算業務が集中します。台風

休みがあるのはうれしいことですが、

お正月休みやお盆休み明けは、

一定期間に業務が集中するので大変です。(;^_^A


来週から行政書士試験を合格している新しい仲間が

加わりますが、給与・社労業務を担当して頂ける方の

募集を引き続きしております。

人手不足で困っております。(ノ_・。)

どなたか助けて下さい~。


緊急募集


エコール経営研究所 (著作権・会社設立などをメインに

行政書士・社会保険労務士業務を行っています)


㈱ビークライン (給与計算・社労業務を行っています)


行政書士といえば・・・。

現在は浜野先生のインターネット塾のみの独学で

頑張っております・・・。


行政書士制度研究会, 公務員試験専門喜治塾
うかるぞ行政書士5年間過去問〈2007年版〉

新しい過去問集が出たので、買いました。。。



今年の4月から大きな法改正が予定されていますが、

懸念材料もあります。。。

まだ、具体的な情報が入ってこない状況です。


①健康保険の標準報酬月額の上限額が変わります。


現在、標準報酬月額は下限が9万8千円、

上限が98万円となっていますが、

下限が5万8千円、上限が121万円となり、

等級が追加されます。


上記の運用には懸念材料があります。

4月から適用とのことですが、

具体的な運用方法の情報が現状では入ってきません。。。

みょみょの予想?としては、現状の加入者については、

算定時に、月変・新規資格取得者については、

適宜、4月から適用なのかな~?と考えております。


社保庁にも様々な事情があることは理解できるのですが、

大幅な制度改正は、私達に大きな負担となることがあります。

今回の法改正により、まず給与・社保管理ソフトの大幅な

更新が必要となり、費用だけでなく、

算定・月変時等に、今まで以上に労力も必要となります。

事業所だけでなく、みょみょのようなアウトソーサー、

健保組合等にも大きな負担となります。

また、管理用のデータベース等の更新も必要となります。


下限の等級が増えるということは、

パート労働者の加入促進につながる可能性があり、

みょみょとしては警戒を強めています。

家計を助けるために、扶養範囲内で、

寸暇を惜しんで働いている、なけなしのパートの方の給与から、

保険料を徴収するようになるのでしょうか?


みょみょとしては、サラリーマンの妻に対しての優遇措置の方に

疑問を抱かざるを得ません。。。

(3号被保険者は健康保険料・年金保険料共に保険料の負担がなく、

年金に関しては、保険料を支払ったものとみなされ、

将来の年金受給額に反映されますので)


次回、他の改正点についてお話させて頂きます。