4日から仕事初めで、また今日から休みに入ります。
本当はゆっくり休んでいる余裕は無いのですが、
クライアントさんが休みで、給与データも到着していないので、
今は動きようがありません・・・。
来週からは給与計算業務が集中します。![]()
休みがあるのはうれしいことですが、
お正月休みやお盆休み明けは、
一定期間に業務が集中するので大変です。(;^_^A
来週から行政書士試験を合格している新しい仲間が
加わりますが、給与・社労業務を担当して頂ける方の
募集を引き続きしております。
人手不足で困っております。(ノ_・。)
どなたか助けて下さい~。
緊急募集
エコール経営研究所 (著作権・会社設立などをメインに
行政書士・社会保険労務士業務を行っています)
㈱ビークライン
(給与計算・社労業務を行っています)
行政書士といえば・・・。
現在は浜野先生のインターネット塾のみの独学で
頑張っております・・・。
- 行政書士制度研究会, 公務員試験専門喜治塾
- うかるぞ行政書士5年間過去問〈2007年版〉
新しい過去問集が出たので、買いました。。。
今年の4月から大きな法改正が予定されていますが、
懸念材料もあります。。。
まだ、具体的な情報が入ってこない状況です。
①健康保険の標準報酬月額の上限額が変わります。
現在、標準報酬月額は下限が9万8千円、
上限が98万円となっていますが、
下限が5万8千円、上限が121万円となり、
等級が追加されます。
上記の運用には懸念材料があります。
4月から適用とのことですが、
具体的な運用方法の情報が現状では入ってきません。。。
みょみょの予想?としては、現状の加入者については、
算定時に、月変・新規資格取得者については、
適宜、4月から適用なのかな~?と考えております。
社保庁にも様々な事情があることは理解できるのですが、
大幅な制度改正は、私達に大きな負担となることがあります。
今回の法改正により、まず給与・社保管理ソフトの大幅な
更新が必要となり、費用だけでなく、
算定・月変時等に、今まで以上に労力も必要となります。
事業所だけでなく、みょみょのようなアウトソーサー、
健保組合等にも大きな負担となります。
また、管理用のデータベース等の更新も必要となります。
下限の等級が増えるということは、
パート労働者の加入促進につながる可能性があり、
みょみょとしては警戒を強めています。
家計を助けるために、扶養範囲内で、
寸暇を惜しんで働いている、なけなしのパートの方の給与から、
保険料を徴収するようになるのでしょうか?
みょみょとしては、サラリーマンの妻に対しての優遇措置の方に
疑問を抱かざるを得ません。。。
(3号被保険者は健康保険料・年金保険料共に保険料の負担がなく、
年金に関しては、保険料を支払ったものとみなされ、
将来の年金受給額に反映されますので)
次回、他の改正点についてお話させて頂きます。