今週は通常業務のほかに、
早くも年末調整に向けての諸準備・営業活動をしていました。。。
営業の方は・・・今週は新規顧客の獲得には至りませんでした。(;^_^A
反応はいつも遅れてやってくるので、現時点では何とも言えませんが、
今月は少し雲行きがあやしい???
事務所で個人からの雇い止めに関する相談があり、
(守秘義務があるため、詳細は書けませんが・・・)
こちらではアドバイスという形で対応し、
基本的にはその方個人がひとりで、
会社に対して動いているのですが・・・。
特定社労士というものを少し意識した瞬間でした。。。
みょみょのクライアントさんは幸い、
従業員と会社間の関係が良好で、
具体的な争議に発展したことが無いので、
今まで意識したことが無かったのですが・・・。
これからは特定社労士を取る!という選択肢も
はずせなくなるのかも知れません。。。
来年の春からは、特定社労士しか、
紛争調整委員会や労働委員会などで、
個別労働紛争のあっせん代理業務を行うことができません。
ADRはもちろんのことですが・・・。
ただ・・・ひとつ疑問なのは、個人から仕事を受注して、
適正な報酬をもらうということは、実際に可能なのでしょうか?
紛争解決して勝利し、たとえ少なからず会社からお金を
もらったとしても、その中から社労士に報酬を払うわけで・・・。
結局は会社側に立つことが多いのではないでしょうか?
少し疑問が残ります。。。
みぃ
のばぁばの7回忌のため、じぃじの家に行ってきます。![]()
今日は先日、日経新聞に掲載されていた記事について、
少しお話させて頂きます。
雇用保険より、育児休業中の休業期間には、
休業前の賃金額の3割、復帰後6ヵ月後に1割の給付金が支給されます。
これをさらに最大7割まで、補填する制度の計画があるようです。
みょみょはこれを読んだ時、正直驚きました。。。
ただ・・・よく読んでいくと、休業期間中に会社より経済的支援
(給与の支払い)があった場合に会社に対して、
中小企業の場合、支払額の2/3、
大企業の場合、1/2の補填があるものです。
大企業はこういう制度をうまく活用して、
場合によっては企業イメージの向上にも寄与することが
考えられますが、中小零細企業が払うと思いますか?
休業している社員に給与なんか・・・。(;^_^A
払う余裕だって無いですよ。きっと・・・。
うちもそうですけどね~。
みょみょには子供がいません。
経済的な理由も確かにあるかも知れませんが、
今の若い人達にはきっと他の理由があるはずです。
(将来に対する漠然たる不安とか、
やりたいことがある場合に、一時諦めなければならない事情、
育児に対する不安、まわりの人の理解とか・・・)
せめて、育児休業給付金の給付割合を単純に上げることは、
できないものなのでしょうか?