雇用保険で育児休業中の賃金補填。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今週は通常業務のほかに、

早くも年末調整に向けての諸準備・営業活動をしていました。。。

営業の方は・・・今週は新規顧客の獲得には至りませんでした。(;^_^A

反応はいつも遅れてやってくるので、現時点では何とも言えませんが、

今月は少し雲行きがあやしい???


事務所で個人からの雇い止めに関する相談があり、

(守秘義務があるため、詳細は書けませんが・・・)

こちらではアドバイスという形で対応し、

基本的にはその方個人がひとりで、

会社に対して動いているのですが・・・。

特定社労士というものを少し意識した瞬間でした。。。

みょみょのクライアントさんは幸い、

従業員と会社間の関係が良好で、

具体的な争議に発展したことが無いので、

今まで意識したことが無かったのですが・・・。

これからは特定社労士を取る!という選択肢も

はずせなくなるのかも知れません。。。

来年の春からは、特定社労士しか、

紛争調整委員会や労働委員会などで、

個別労働紛争のあっせん代理業務を行うことができません。

ADRはもちろんのことですが・・・。


ただ・・・ひとつ疑問なのは、個人から仕事を受注して、

適正な報酬をもらうということは、実際に可能なのでしょうか?

紛争解決して勝利し、たとえ少なからず会社からお金を

もらったとしても、その中から社労士に報酬を払うわけで・・・。

結局は会社側に立つことが多いのではないでしょうか?

少し疑問が残ります。。。


みぃにゃーのばぁばの7回忌のため、じぃじの家に行ってきます。車



今日は先日、日経新聞に掲載されていた記事について、

少しお話させて頂きます。

雇用保険より、育児休業中の休業期間には、

休業前の賃金額の3割、復帰後6ヵ月後に1割の給付金が支給されます。

これをさらに最大7割まで、補填する制度の計画があるようです。

みょみょはこれを読んだ時、正直驚きました。。。

ただ・・・よく読んでいくと、休業期間中に会社より経済的支援

(給与の支払い)があった場合に会社に対して、

中小企業の場合、支払額の2/3、

大企業の場合、1/2の補填があるものです。


大企業はこういう制度をうまく活用して、

場合によっては企業イメージの向上にも寄与することが

考えられますが、中小零細企業が払うと思いますか?

休業している社員に給与なんか・・・。(;^_^A

払う余裕だって無いですよ。きっと・・・。


うちもそうですけどね~。

みょみょには子供がいません。

経済的な理由も確かにあるかも知れませんが、

今の若い人達にはきっと他の理由があるはずです。

(将来に対する漠然たる不安とか、

やりたいことがある場合に、一時諦めなければならない事情、

育児に対する不安、まわりの人の理解とか・・・)


せめて、育児休業給付金の給付割合を単純に上げることは、

できないものなのでしょうか?

おそそ