なかなか掃除できてない場所は?

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今日は「清掃の日」です🌅

厚生省が2000年(平成12年)まで実施し、その後は環境省に移管された。

1971年(昭和46年)の今日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法、廃掃法)が施行された。

9月24日の「清掃の日」から10月1日の「浄化槽の日」までは「環境衛生週間」となっている。名称に「週間」とあるが期間は8日間である。期間中には環境省が中心となり、各地で廃棄物の減量化・リサイクル、ごみの散乱防止、公共施設の清潔の保持などの啓発活動が実施される。

廃棄物処理法(廃掃法)は、1900年(明治33年)に伝染病の蔓延を防ぐために制定された「汚物掃除法」が基となっており、この時に、ごみ収集が市町村の事務として位置付けられた。この法律は1954年(昭和29年)に「清掃法」に改正された。

1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費・大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却場自体が公害発生源として、問題となってきた。こうした問題に対応するため、1970年(昭和45年)の公害国会において、清掃法を全面的に改める形で「廃棄物処理法」が成立し、翌1971年(昭和46年)のこの日に施行された。






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