仕事が忙しいときに迷惑なのが、「営業電話」ですよね。
携帯や固定電話のナンバーディスプレイに見知らぬ電話番号が表示されたとしても、新規の顧客かもしれないと思うと、その電話を無視するわけにはいかない。
ありとあらゆる営業の電話がかかってくるが、「電話でのセールスは、一切お受けしていません」と断ったところで、相手もそれが仕事だからそう簡単には引き下がらない場合が多い。その結果、こちらの仕事の手は止まってしまう。
こういったケースは、営業妨害にはならないのだろうか?
一般にみられる勧誘セールス電話のレベルでは、刑法上の『業務妨害罪』が成立することは極めてまれといえるでしょう。『業務妨害罪』にあたるには、業務を妨害する手段として、勘違いや不知を利用して、相手をあざむく『偽計』(同法233条)や、人の意思を制圧するような勢力を示す『威力』(同法234条)を用いることが必要になります。
よほどの例外を除いては、刑法上の罪にはならないということから、セールスの勧誘電話に対しては、『今は時間がない』とか『忙しいから』というような、曖昧な返答をせず、相手に業者名と用件を尋ねて、キッパリと『その件は必要ないのでお断りします』と答えるようにしましょう。
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