群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。 -7ページ目

群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

建設業許可と一言で言っても、

業種として29もの種類に分かれます。

 

未だにお恥ずかしながら迷いに迷ってなんて

ものも遭遇するのが正直なところです。

 

行政機関によっても判断が違ったりして、

某県ではA業種だけど別の某県では

B業種ってことも経験をさせていただきました。

 

結局のところ、全てを完璧に分類するのは、

かなりの至難の業、かもしれません・・。

 

そんな中でちょっとだけ、現実的というか

実務的なお話し。

 

建設業許可には経験者の要件や、

技術者の要件がありますが、これらは

過去の契約書や注文書などを証明書類として

提出し、過去の実績を証明することになります。

 

そんな時、契約書などが潤沢に揃っていれば

良いのかもしれませんが、そうでない場合、

その表記方法もとっても重要になります。

 

許可の審査って結局は書面がベースになるので、

実際に大工工事やってても、契約書に

リフォーム一式とか改装一式なんて書いてあると、

なんの工事やらはてなマークで、突っ込まれたり、

認めてもらえなかったりすることがあるんです。

 

そもそも契約書等々はしっかりと交わすことが

大前提なので、無いとか適当に書いたとかを

認めてもらえるはずもなく・・・。

 

やっと5年間待ったのにと涙をのむこともあるわけです。

 

建設業許可は証明書類の内容や根拠が

とっても重要になってくるので、

普段は慣れていない業者さんが手引きを見ながら

進めたとしても時間はかかるは、書類は

突っ返されるはとなるわけですね。

 

 

前置きが長くなりましたが、今回はこれらの

証明書類がとっても多かった申請。

とにかくかき集めて内容を精査して提出。

 

いやぁ、ここ数年では珍しいくらいの労力でした。

こんなことを書いたら怒られますかね。

 

それでも、無事に許可です。

 

お疲れさまでした。

 

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年末に申請をしていた産廃許可の

新規許可証が届きました。

 

予定している産廃品目すべて、

申請内容通りの許可です。

 

 

昨年の水銀に関する規定が増え、

産廃品目の検討材料がとても多くなりました。

 

今回の申請においても、水銀含有物の詳細まで

確認が入り、一つ一つを説明しながらの

審査となりましたが、無事に申請品目の

全てに許可をいただきました。

 

許可証の内容も随分と従来と比べて文字が

増えたような気がしますね。

なんか、混雑してて何が書いてあるのか

良くわからないような状況です。

 

水銀に関する規定。

言い換えれば、品目が増えたのと同じ。

従って、従来の石綿含有物と同様に、その有り無しが

異なるだけでも変更許可申請を求められます。

 

そもそも、水銀が法令に定める範囲にて

含まれているにも関わらず、

品目として水銀を含む内容にて許可を

受けていなければ、運搬することはできません。

 

許可を受ける際には、排出元の廃棄物が

どのようなものであるのかを事前に確実に

把握しておきたいものです。

 

産廃許可は収集運搬する予定品目を

申請することになります。

収集運搬予定の無い品目は申請できません。

とりあえず取っておくができないのが

ちょっと、痛いところですが、良く検討し、

許可申請へと進めていただきたいものです。

 

申請手数料も安くありませんから・・。

 

それから行政書士報酬も滝汗

 

ウチは比較的、良心的価格ですけどねグッド!

 

なんて。

 

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弊所でも良くお受けするケースですが、

個人事業として長く運営されていた方が、

法人成りをきっかけに建設業許可を

取得されることは多いかと思います。

 

逆に建設業許可を受けて、建設業者としての

体制を整えるので、どうせなら法人化もと、

お考えの方も多いのではないでしょうか。

 

近年、建設業者さんとお話をしていて、

良く耳にするキーワード。

 

・株式会社

・社会保険

・建設業許可

 

どうやら、これらの整備を行わないと、

今まで通りの請負ができないのだとか。

 

これ故か、ここ数年は、数十万円の

工事がメインの業者さんでも、

急いで許可を取ってくれなんてケースが

随分と増えました。

 

そもそも建設業許可では、500万円未満の

工事については、許可を要しません。

(一部の業種を除く。)

 

これもコンプライアンスが注視されている

昨今の事情ならではですね。

 

本日、新規案件、申請です。

 

 

今回は建設業許可のみのお手伝いでしたが、

法人成りを決めている事業主さんの

法人設立からのお手伝いもバンバンお受けしています。

 

建設業許可は要件で引っかかってしまうケースも

多いので、早めにご相談いただくことが

良いかと思いますよ。

 

確実に準備して、確実に許可を受けましょうチョキ

 

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