大工?内装?似通った業種の証明書類(群馬・建設業許可) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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建設業許可と一言で言っても、

業種として29もの種類に分かれます。

 

未だにお恥ずかしながら迷いに迷ってなんて

ものも遭遇するのが正直なところです。

 

行政機関によっても判断が違ったりして、

某県ではA業種だけど別の某県では

B業種ってことも経験をさせていただきました。

 

結局のところ、全てを完璧に分類するのは、

かなりの至難の業、かもしれません・・。

 

そんな中でちょっとだけ、現実的というか

実務的なお話し。

 

建設業許可には経験者の要件や、

技術者の要件がありますが、これらは

過去の契約書や注文書などを証明書類として

提出し、過去の実績を証明することになります。

 

そんな時、契約書などが潤沢に揃っていれば

良いのかもしれませんが、そうでない場合、

その表記方法もとっても重要になります。

 

許可の審査って結局は書面がベースになるので、

実際に大工工事やってても、契約書に

リフォーム一式とか改装一式なんて書いてあると、

なんの工事やらはてなマークで、突っ込まれたり、

認めてもらえなかったりすることがあるんです。

 

そもそも契約書等々はしっかりと交わすことが

大前提なので、無いとか適当に書いたとかを

認めてもらえるはずもなく・・・。

 

やっと5年間待ったのにと涙をのむこともあるわけです。

 

建設業許可は証明書類の内容や根拠が

とっても重要になってくるので、

普段は慣れていない業者さんが手引きを見ながら

進めたとしても時間はかかるは、書類は

突っ返されるはとなるわけですね。

 

 

前置きが長くなりましたが、今回はこれらの

証明書類がとっても多かった申請。

とにかくかき集めて内容を精査して提出。

 

いやぁ、ここ数年では珍しいくらいの労力でした。

こんなことを書いたら怒られますかね。

 

それでも、無事に許可です。

 

お疲れさまでした。

 

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