群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。 -33ページ目

群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

産廃には大きく分けて普通産廃と

特別管理産廃にわかれます。

 

会社さんによっては様々な廃棄物を

運搬するために両方の許可を受けなくては

ならないケースもあるわけです。

 

こんな風に・・。

 

 

普通産廃にて許可を受けていても、

特管産廃を運搬することはできません。

まぁ、これは許可を受けていない品目を

運ぶ際も同じことなのですが、

大きく違うのはそもそも許可が別ってことですね。

 

仮に両方を同時に許可申請するとなれば、

申請書類はそれぞれ作成が必要ですし、

当然に申請手数料も双方にかかります。

 

たまぁに、特管の運搬物がちょっとだから、

普通産廃の許可だけでOKっしょなんていう

まず~い発言を耳にすることがありますが、

量の多少でも、ゴミの大小でもありませんので、

運搬する際にはしっかりと許可を受けてくださいね。

 

費用が倍かかるのでお気持ちはわかりますが、

事業として行うのであれば、ここはしっかりと。

その分、お仕事でペイしていただきたいものです。

 

もしかして、これって特管!?

といったわからないものがありましたら、

ご連絡くださいね。

 

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毎月、月末恒例の決算変更届の提出。

 

 

結局は色々と都合があって、

全業者さん分をまとめて出せることは

なかなか稀となってしまっておりますが、

弊所にて許可を担当させていただいた

会社さんには期限内に提出ができるよう

ご案内をさせていただいております。

 

地味に手間のかかる書類なので、

事務員さんが対応をされている会社さんだと

出すのが面倒とか、後回しとかに

なりがちなご様子ですが、これを出さずに

いると色々と後で面倒なことになりますから、

あっ、出してないやっていう会社様は

早めに手を打っていただくようにお願いします!!

 

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先日、レンタカー許可申請が

無事に受理されました。

 

 

神奈川県でのレンタカー許可は

本年入りまして初申請。

今回は横浜市の会社さまです。

 

ちょっと、別件で用事があるので、

しばらくは神奈川への訪問は多そうですが、

ひとまず、レンタカー許可の審査は

概ね1ヶ月間。

待ちます。

 

随分と前からレンタカー許可に関する

手続きに対応をさせていただいておりますが、

以前に許可を受けた会社さんより、

台数が増えてきたんだけど、

管理者が必要なんだっけ??

といった質問も増えてきてます。

 

そうなんです。

 

レンタカー会社さんは普通車ベースで

10台を超える車両を配置する際には、

整備士さんなどの資格を有した、

整備管理者の配置が必要です。

 

皆さん、レンタカー許可を有意義に

活用されているようで、結構、許可を受けて、

数年で大幅な増車なんてことも多いようですから、

まだ台数が少ないうちに増車の時のことを

考えて資格者なりを確保しておく必要が

あるかもしれませんね。

 

急な増車ってのも珍しいと思うので、

ある程度前から段取りして、

検討しておきたいものですね。

 

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