産廃収集運搬業許可を受けている会社さんなどで
使用する車両に増減が生じた際には、
変更届を一定の期限内に提出しなくてはなりません。
ちなみに取扱い品目を増やしたい場合には、
変更許可となるため、事前に申請の必要が
ありますので、要注意です。
今回は、栃木県にて変更届。
変更届自体はボリュームも大きくはないので、
事務の方などにお願いすれば、
そこまで大変なものではありません。
ただ、事務員さんがいなかったり、複数の
自治体にて許可を受けたりしている会社さんは
決して楽な作業ではありませんね。
難易度は高くありませんが、
手間を考えると嫌になりますよ、きっと。
役所の方に色々聞いたり、書類作ったり、
面倒だと感じたらご連絡くださいね。
急ぎ、対応をさせていただきますよ。
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