群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。 -16ページ目

群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

建設業許可を申請する際に、経験証明などを

担保する書面として、過去の契約書などの

コピーを求められることが一般的ですが、

新規申請の場合、これが見当たらない、

もしくは、そもそも契約書なんて交わしてないって

ケースはそれなりに多くあります。

 

法令上は契約書等を交わさなくてはいけませんので、

今後は是非とも守っていただきたいところでは

ありますが、少なからず群馬県での許可申請の際には、

発注証明書などの代用書面にて受理されます。

 

とはいっても、注文主さんのハンコが必要なので、

居場所が分からなかったり、関係悪で押印を

もらうことが難しかったりすればNGです。

 

それになんといっても、1枚や2枚ではないので、

書類作って押印貰いに行ってなんて面倒です。

 

これから建設業許可を受けたいと思っている方は

今のうちから契約書はしっかりと交わすように

心がけてくださいね。

 

行政書士に依頼する場合にも、

多少費用が違うかもしれませんよアップ

 

 

そんなこんなで、本日も発注証明書を付けて、

1件、受理していただきました。

 

弊所の場合には、営業所が1カ所であれば、

基本的には費用に変動は入れてません。

 

今回は申請人さんの迅速なご協力もあって、

受任から4日程度での申請となりました。

 

早くに許可が出ることを願います。

 

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貨物運送業の許可においては、最低車両数の

許可要件がありますので、許可後に複数台を

まとめて緑ナンバーに交換しなくてはならない

ケースはとっても多いです。

 

最近、増えている霊きゅう車の限定許可や、

一般廃棄物の限定許可などでは、要件が

緩和されてますので、逆に1台だけとかが多いですが、

台数が多いケースだとやはり大変。

 

そんなとき、ご利用をいただいているのが、

運輸支局に車両を乗り入れる必要のない、

出張封印という手続き(制度)です。

 

 

通常ですと、大型トラックであろうが、なんだろうが、

ナンバーが変わる場合には、管轄の運輸支局等に

乗り入れる必要がありますが、この出張封印を

ご利用いただくと、車庫にトラックなどを停めたまま、

ナンバー交換に事務所の担当員が出向きます。

 

勿論、費用はかかりますが、大型トラックで

ドライバーの賃金払ってなんてやってるより

はるかに手間はかからないと思います。

 

ただ、車検期間が残っていることが条件なので、

これだけは、注意点ですが、既に白ナンバーにて

登録がかかっている車両なんかでは、弊所にて

許可手続きを行った後に、その流れで

ナンバー交換も併せて対応するなんてケースも多いです。

 

確かに、全車両を乗り入れるのって、

本当に面倒ですからね。

 

これから許可を受けて、登録される方は、

参考にしてくださいねアップ

 

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ここ最近、時代の流れか、霊きゅう車を

運行するためには許可が必要であることが

かなり知られるようになりました。

 

数年前までは葬儀屋さんより、

大変、多くのご質問などをいただき、

葬儀屋さんが知らないってことがあるの!?

と、結構、驚かされたものです。

 

最近は法令に厳しいですからね。

(昔から法令は守らなくてはいけませんが・・)

 

霊きゅう車を運行するためには、

一般貨物運送事業の許可を受けていただきますが、

霊きゅう車だけを運行したいという場合では、

最低車両数の要件が緩和される代わりに、

限定の表示を車体に施す必要があります。

 

 

弊所にて貨物運送業許可の限定許可を

受けられた会社さんに渡しているカッティングシート。

この後ろに霊きゅう車を示す文字も必要ですが、

ちょっと、手元になかったので、とりあえずこれだけ。

 

貨物許可での手続き上の問題からか、

結構、多くの業者さんでこれを貼らずに

やってるとこもありますよね。

 

許可証にはバッチリと運行条件として

書いてありますから、ご注意くださいよ。

 

まぁ、霊きゅう車限定に限らず、許可までには

あぁじゃねぇ、こぉじゃねぇとありますから、

いつでもお声がけくださいねアップ

 

 

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