最近、こう言った案件が多い。
産廃許可に限らずですが、許可期限が切れてしまうと
更新はできませんので、最初からやり直しです。
産廃許可の場合、新規と更新許可における
添付書面に大きな違いはないので、
申請だけを考えたら、手間は一緒かもしれませんが、
継続的に事業を営む上で、許可が切れている期間が
生じることになりますので、これは大事です。
なんか最近、審査が長いような気もするし、
焦って新規で申請したのでは、最低でも、
2~3ヶ月は許可無しでお仕事をすることになりますね。
バレなきゃいいってものではありませんが、
同業他社さんからのチクリって増えているみたいですので、
会社として法令遵守は徹底ですね。
さてさて、もしも許可が切れてしまった際には、
新規申請をするしかありませんが、
数日でも許可期限が残っているなら、
すぐに行政書士にTELです。
きっと力になってくださるはずですよ![]()
勿論、わが社もです。![]()
こちらも急ぎ案件でした。
無事に許可証が到着です![]()
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