乗用車でも許可が出るの??(栃木・産業廃棄物収集運搬業許可新規) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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弊所では、産廃の収集運搬業許可取得に関しての

お手伝いは勿論のこと、貨物自動車運送事業許可の

取得サポートもメイン業務の一つです。

 

ですから、産業廃棄物の収集運搬を

運送事業の一環として事業展開される会社さんよりの

産廃と貨物のおまとめ申請も大得意です。

(実績多数拍手拍手

 

まぁ、宣伝はこれくらいにして、本題。

 

自動車には車両の用途というものが決まっていて、

これにより車検等の審査基準も異なるわけですが、

一般的に、産廃などを運ぶ車両については、

「貨物車」を用いることになります。

 

なので、自動車について、それなりの知識を

お持ちの方であれば、産廃の収集運搬業許可を

申請する際には、貨物車でなければ許可は出ないと

思われている方が多いかと思いますが、

実際には関東のほとんどの自治体において、

乗用車であっても全く問題なく許可は出ています。

 

あくまでも本日現在の話ですし、関東以外の

地域においては厳しく見ている地域もあるようなので、

くれぐれも自己責任においてご判断をいただきたいですが、

少なからず、許可を受ける余地は十分にあるということです。

(あくまでも適切な運搬容器ありきの話です。)

 

ただ、乗用車の場合には、最大積載量の記載が

ありませんので、この点は注意が必要と考えます。

記載がないとは言え、無条件に積載はできません。

まぁ、当たり前の話ですが。

 

結局のところ、乗用車については定員のほかに

乗車する人員の手荷物くらいは想定されて

車両が作られていますから、これが限界でしょう。

明確な基準はありませんが、車両総重量を目安に

積まれるのが良いのかなと。(あくまでも参考)

 

いずれにせよ、乗用車で産廃を運ぶなんて、

普通に考えれば、あり得ないことなのかなと思いますから、

実際に運搬される品目や状況に合わせて、

確認の上、許可申請をするようにしてくださいね。

 

弊所のように貨物運送業などの許可申請や、

自動車登録業務などを多く取り扱う行政書士事務所だと、

なんか妙にしっくりこない部分なのですが、

まぁ、申請者にとっては制約は少ない方が良いですしね。

 

 

軽トラ含む、所有車両を全て記載しての許可申請。

きっちり許可となっておりますよ。

 

月末からまた、複数の自治体にお邪魔致しますチョキ

 

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