建設業許可をド新規にて受ける際でも
複数の許可業種を受けることは可能。
要件が満たせるのであれば、請負の有無に関係なく
業種は多く受けていただくことをお勧めします。
行政書士に対する報酬も、許可権者に収める
申請手数料も変わりませんから。
まぁ、お金の問題だけではないのでしょうが。
(行政書士報酬は弊所の場合はです。お間違えなく。)
弊所では相変わらず、いわゆる一番大変な申請案件、
実務経験120ヶ月を引っ張りだしてのゴリゴリ申請を
しょっちゅう手掛けておりますが、たまには資格保有者が
大勢いらっしゃる会社さんよりのご依頼で、
多少の楽をさせていただくケースもございます。
(こんなことを言ったら怒られるでしょうが・・。)
ただ、楽とか楽じゃないとかということよりも、
本来であれば、資格者を配置して許可を受けるべきで、
また、資格によっては一人の技術者で複数の
許可業種を受けれられることもありますから、
会社の間口を広げる意味でも重要なことと思います。
ここ最近、資格を取得された上で、新規や業種追加の
ご依頼をいただくことが増えました。
資格によっては、こんな感じで多くの許可業種を
まとめてごっそりと受けられるんですね。
弊所にて建設業許可のお手伝いをさせていただく際には、
必要な業種は勿論のこと、現状のスタッフさんで、
受けられるものがあれば、極力受けるよう進めます。
もしかしたら許可業種を増やせる資格を
お持ちの方がいるかもしれませんから、
打ち合わせの際には、恥ずかしがらずに、
お持ちの資格を全部さらけ出してくださいね
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