営業所と車庫証明(神奈川・レンタカー許可新規案件) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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年跨ぎにて待ちに待った新規許可。

おめでとうございます。

 

 

レンタカー許可においては、審査期間は約1ヶ月。

実は他の許認可と比較すると随分と短いです。

 

それでも、待ってる側からすると1ヶ月って

とっても長く感じますよね。

 

まぁ、これも仕方ない。

不安な方は、行政書士に任せておきましょ。

 

 

さて、レンタカー案件で良くある質問ですが、

まだ、車庫が確保できてないんだけどってやつです。

 

レンタカー許可申請の際、営業所の位置については、

決めておかなくてはなりません。

当たり前ですね。

 

ただ、車庫については、申請の段階では、

決めておく必要は特にないのです。

 

その後、実際に許可となって、営業所に

レンタカーを配置する際には、車庫法に基づいて、

車庫を確保し、登録をしていただきます。

 

要は、車庫証明が取れる場所であれば、

全く問題ありませんので、営業所から

半径2km以内の場所に車庫を用意することが

できるのであれば、レンタカー登録は可能です。

 

せっかく審査が1ヶ月もあるのですから、

その間に探してみるのはいかがですか?

 

審査もただ待つだけではもったいないですからね。

 

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