葬儀屋さんも自社にてご遺体を搬送するためには
貨物自動車運送業の許可を受けなくてはなりません。
貨物自動車運送業許可を受けるためには、
車両台数や、有資格者など様々な要件があり、
簡単ではない許認可です。
しかしながら、葬儀屋さんであっても、
ご遺体が貨物である以上、
この許可を受けなくてはなりません。
ただ、葬儀屋さんであれば、霊きゅう車としての
運行以外は想定されないでしょう。
このような場合、霊きゅう車の限定許可を
受けることで、ご遺体搬送を自社にて
業として請け負うことができるのです。
霊きゅう車限定許可は、随分と要件が緩和されます。
車両は1台からOKですし、運行管理者などの
難関国家資格者を必ずしも確保する必要もありません。
まだ、許可を受けていない葬儀屋さんは
同業他社さんに差を付けられる前に、
是非とも受けたい許可ではないでしょうか。
とはいえ、これまた面倒な法令試験は
免除にならないので、取れるうちに取っておかないと
いつになっても事業を始められません。
ただでさえ、審査がとっても長い、
貨物運送業の許可ですから、
ご判断はお早目に
新たに営業所(葬儀屋)を増やすとのことで、
遠方にて打ち合わせ。
霊きゅう車ではなく、これに乗って帰宅です。
まだ、霊きゅう車には乗りたくないよね
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