葬儀屋さんと霊きゅう車許可の打ち合わせ(埼玉・霊きゅう車許可案件) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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葬儀屋さんも自社にてご遺体を搬送するためには

貨物自動車運送業の許可を受けなくてはなりません。

 

貨物自動車運送業許可を受けるためには、

車両台数や、有資格者など様々な要件があり、

簡単ではない許認可です。

 

しかしながら、葬儀屋さんであっても、

ご遺体が貨物である以上、

この許可を受けなくてはなりません。

 

ただ、葬儀屋さんであれば、霊きゅう車としての

運行以外は想定されないでしょう。

 

このような場合、霊きゅう車の限定許可を

受けることで、ご遺体搬送を自社にて

業として請け負うことができるのです。

 

霊きゅう車限定許可は、随分と要件が緩和されます。

車両は1台からOKですし、運行管理者などの

難関国家資格者を必ずしも確保する必要もありません。

 

まだ、許可を受けていない葬儀屋さんは

同業他社さんに差を付けられる前に、

是非とも受けたい許可ではないでしょうか。

 

とはいえ、これまた面倒な法令試験は

免除にならないので、取れるうちに取っておかないと

いつになっても事業を始められません。

 

ただでさえ、審査がとっても長い、

貨物運送業の許可ですから、

ご判断はお早目に!!

 

 

新たに営業所(葬儀屋)を増やすとのことで、

遠方にて打ち合わせ。

 

霊きゅう車ではなく、これに乗って帰宅です。

まだ、霊きゅう車には乗りたくないよねあせる

 

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