レンタカーの車庫に関する制限(神奈川・レンタカー許可案件) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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レンタカーの車庫はどこにすれば良いのかはてなマーク

早々に確保しなくちゃ許可が取れない!?

と言った質問は比較的多いのですが、

これらの質問をされる方は運送業許可に

関する知識をお持ちの方が多いです。

 

運送業許可の場合には、事前に調査をし、

車庫の位置を確保しておかなければ、

許可とはなりません。

 

しかしながら、レンタカーの場合には、

あくまでも自家用車なので、我々が

日常的に使用している車と基本的には、

考え方が一緒です。

 

従って、車庫の確保を証明するものとして、

車庫証明を取得することになります。

 

車両の登録になれている方なら、

既にお分かりかと思いますが、

レンタカーの営業所(使用本拠地)から

半径2km以内であれば、車庫証明は

取れるわけで、運送業許可のように

事前に車庫を調査し、確保とまでは

求めていないわけです。

 

とはいえ、東京などの都会ですと

簡単に車庫が見つからないケースも

少なくありませんので、スムーズな

事業の開始のために、これらの

計画も忘れてはいけませんね。

 

 

群馬のように車庫がいっぱいあるトコだったら、

許可証を受け取ってから考えても、

遅くはないかもしれませんね。

 

山の中にレンタカー屋を開業すれば、

車庫証明がそもそも不要になるかもしれませんね爆  笑

 

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