あまり良いことではない・・かもしれませんが、
その需要から霊柩車の運送業許可を
取得希望されている方が増えています。
本日も打ち合わせと書類の準備に
駆け回って参りました
霊柩車とは言わずと知れたご遺体を
移送するための自動車。
ご遺体は法令上「モノ」となるために、
貨物運送業の許可を受けなくては移送できません。
通常、貨物運送業の許可を取得する際には、
5台以上の車両保有などの縛りがありますが、
霊柩自動車のみの保有であれば、
1台からの許可取得が可能であり、
運行管理者などの有資格者の確保も必要ありません。
そのためか、当事務所にてサポートさせていただくケースでも、
霊柩車(限定)許可に関しては、ほぼ10割の事業者さんが
1台~3台程度の少ない車両数でのスタートです。
最近、葬祭関連事業の方からの霊柩許可や
お清めにて配る(販売する)お酒の取扱いに
ついてなどのご質問が増えました。
そういう時代なんだと痛感させられます。
また、明日もがんばろう
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