ヘルパーさんなどの自家用車にて
移送行為(タクシー業務)が可能となる、
ヘルパータクシーの許可、いわゆる
自家用有償運送許可を申請して参りました。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160109/10/mithuna/2b/48/j/t02200165_0800060013535843471.jpg?caw=800)
訪問介護事業所の指定を受けておられる
事業者様よりの問い合わせが多いところでありますが、
透析患者様などをヘルパーさんの車で移送して、
通院等乗降介助の算定&運賃収受となると
この許可を受けた車両でなければなりません。
介護タクシーの許可も必要となるなど
手続きが複雑になるため、忙しい事業者さんだと
対応がかなり大変のようですね。
お困りであれば、いつでもご相談に対応致します。
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