脱税は得か、損か? | 東京都港区の税理士 見田村元宣の「朝4時起きで、右肩上がりの人生を歩く方法」

脱税は得か、損か?

消費税9千万円脱税事件 被告に猶予判決 札幌地裁


消費税約9千万円を脱税したとして消費税法違反などの罪に問われた苫小牧市青雲町3、輸入販売業長尾克則被告(49)の判決公判が27日、札幌地裁であり、中川綾子裁判官は懲役2年、執行猶予5年、罰金3千万円(求刑懲役2年、罰金3千万円)を言い渡した。


判決理由で中川裁判官は「会計帳簿を作らず、税務調査に備えて架空の領収書を作るなど大胆な犯行で、刑事責任は重い」とした上で、修正申告に応じたことなどを考慮し、執行猶予付き判決が相当とした。


判決によると、長尾被告は2006~08年、消費税の課税対象約17億8千万円を確定申告せず、消費税と地方消費税計約9千万円を納付しなかった。


(出典: http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/253054.html



ここには書かれていませんが、罰金の他に重加算税35%(9,000万円×35%=3,150万円)と延滞税(申告期限が複数年のため、計算不能ですが、○千万円)もかかります。


もちろん、脱税した本税である9,000万円も払わなければならないことは当然です。


さあ、9,000万円を脱税したことにより、「余分に」いくら払うことになったのでしょうか?


「3,000万円+3,150万円+○千万円=・・・」


脱税するということはこういうことなのです。