国税庁レポートに書かれている内容とは?(その2)
前回の記事の引き続き、国税庁レポートの内容をご紹介します。
このP12には「(5)事前照会」として、下記のことが書かれています。
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納税者が実際に行う取引などについての税法の適用が不明な場合は、税務署や国税局で事前照会に応じています。
このうち、文書による回答を求める旨の申出があった場合には、同様の取引について税法上の取扱いが明らかになっていないなど一定の要件を満たすときに、文書による回答を行っています。
さらに、他の納税者にも役立つよう、その照会、回答の内容などを国税庁ホームページで公表しています。
この文書回答手続については、納税者の将来の取引についても、税法の適用をあらかじめ明らかにするため、「実際に行われた取引」とともに、「将来行う予定の取引で個別具体的な資料の提出が可能なもの」も対象としています。
併せて、照会者名などの照会者を特定する情報を原則非公表とするなど、納税者が利用しやすいような手続としています。
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こうは書かれていますが、平成21年度の文書での回答を求めた件数は146件です。
まだまだ、利用が少ないですが、判断に困る案件に関しては事前照会の制度を利用してみてはいかがでしょうか?
特に、金額が大きい場合は利用してみる価値があります。
事前照会をせず、顧問税理士と相談して判断することも十分にありますが、事前照会を選択肢として考えていないこともよくあります。
少なくとも選択肢の1つとして考慮することは重要なことなのです。