社会保険事務手続きの煩雑さ | 経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。

社会保険事務手続きの煩雑さ

お疲れさまです!

天皇賞は馬場が重いので荒れると思っていたら無難な決着でした。当たったもののトータルはマイナス、という結果でした。
しかしブエナビスタ、すごかった!
馬も人も女性の時代到来、でしょうか。

さて、うちの会社の男性従業員の奥様が妊娠をしてこのたび扶養に入ることになりました。その手続きのお話。

小泉元首相の「郵政民営化」になぞらって、「社会保険庁の民営化」も行ったため、社会保険の事務手続きは
1.全国健康保険協会(協会けんぽ)
2.日本年金機構
の2つに分かれました。

社会保険の手続きは頻繁に出てくるものではないため、手続きのたびにHPで確認および申請書類をダウンロードをするのですが、手続きによっては1であったり2であったりします。

「年金機構」という名称であっても社会保険事務手続きは意外とこちらが多い。旧社会保険事務所だからかもしれません。

扶養の届出を作成していると、添付書類が必要なことに気づきました。10月までは違う会社で働いていたので退職した証明書が必要、とのこと。妊娠していることもあり、健康保険証を早く出してあげたいけれども保険証が届くのが1週間くらいかかります。

そこで、保険証手続き中のため資格者の証明(「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」長い名称です)を発行しようとしたところ、「健康保険被扶養者(異動)届」の同時提出が必要らしい。結局のところ、退職証明書(もしくは離職票)がない限り無理なんですね。

これらのやり取りは2の日本年金機構です。

いっぽう、健康保険証がないってことは全額負担。一時的に立て替えてもらい、健康保険証が届いたら「療養費支給申請書」という用紙を記入して診察してもらった医療機関へ提出すると差額の7割が戻ってくるのですが、この申請書が1の協会けんぽ です。

うーむ、わかりづらい。社会保険事務所、の1つでいいのに。


病院にいかれることが多い方はよくご存知だと思いますが、月初めは健康保険証の提示を求められるのでここで健康保険証がないのはちょっとした問題です。
健康な人でもいつどんな病気になるかわからないので(交通事故は自分が遭いたくなくても起こる可能性のあるものです)こういう手続きは早くしてあげないといけないと思っています。


資格を持っていた人が扶養に入るってことは保険収入が減るので厳格な手続きになっているんでしょうかね。。