《起業や会社設立に強い三鷹・吉祥寺・調布の税理士》接待交際費の扱いの変更 | 三鷹 税理士事務所の起業・資金調達入門ブログ(吉祥寺エリアの武蔵野市、三鷹市、調布市ほか地元事例集も満載)

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三鷹駅前の起業に強い三鷹 税理士事務所 です。
今回は、「接待交際費の扱いの変更」について取り上げます。

平成24年までは、中小企業では600万円までが、「接待交際費」としての経費算入が認められていました。
ただし、「接待交際費」は100%の経費算入はできず、使った金額に対して90%を上限として、
費用とすることというルールになっていました。
分かりやすく、300万円の接待交際費があったとすると、270万円までが費用として認められ、
30万円は経費として認められなかったのです。
なお、600万円を超えた場合、超過分については経費として扱われませんでした。
なので、最大540万円まで経費として計上できたのが、今までです。

しかし、2013年4月開始の事業年度から、交際費は年度内合計で800万円までに拡大されました。
また全額を費用計上することができるようになりました。
これによって、法人税の計算がやりやすくなったと思います。

今回は、「接待交際費の扱いの変更」について取り上げました。
三鷹市の会社設立に強い三鷹 税理士事務所を、よろしくお願いいたします。