《起業や会社設立に強い三鷹の税理士事務所》復興特別所得税とは | 三鷹 税理士事務所の起業・資金調達入門ブログ(吉祥寺エリアの武蔵野市、三鷹市、調布市ほか地元事例集も満載)

三鷹 税理士事務所の起業・資金調達入門ブログ(吉祥寺エリアの武蔵野市、三鷹市、調布市ほか地元事例集も満載)

吉祥寺、武蔵境、武蔵野市、三鷹、三鷹市ほか近隣地域での起業・開業・創業、会社設立・個人事業の法人成りする人(ないしはしたばかりの人)が起業(開業)ないし資金調達(創業融資)する時知っておくと必ず役に立つ初心者向け情報を提供できれば、と考えています。

三鷹駅前の起業に強い三鷹 税理士事務所 です。
今回は、「復興特別所得税」について取り上げます。

復興特別所得税は、東日本大震災における復興施策の費用捻出のための所得税です。
平成25年~49年までの25年間、所得税に2.1%を上乗せする形で納税します。
そのため、平成25年1月1日からは、源泉所得税で徴収する金額が変わってきます。

日々の経理で対象となってくるものは、給与や報酬、配当、退職金等です。
特に給与や役員報酬については、平成25年分から税額表が変更されているので、
新しい源泉徴収税額表を使って、所得税等を計算する必要があります。

また、報酬については所得税額に2.1%上乗せされるため、今までのように、
10%と切りの良い数字で計算できないので、注意が必要です。
不安な場合、一度税理士に聞いてみると良いでしょう。

今回は、「復興特別税」について取り上げました。
三鷹市の会社設立に強い三鷹 税理士事務所を、よろしくお願いいたします。