《起業や会社設立に強い三鷹の税理士事務所》自宅の家賃は経費になるか | 三鷹 税理士事務所の起業・資金調達入門ブログ(吉祥寺エリアの武蔵野市、三鷹市、調布市ほか地元事例集も満載)

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吉祥寺、武蔵境、武蔵野市、三鷹、三鷹市ほか近隣地域での起業・開業・創業、会社設立・個人事業の法人成りする人(ないしはしたばかりの人)が起業(開業)ないし資金調達(創業融資)する時知っておくと必ず役に立つ初心者向け情報を提供できれば、と考えています。

三鷹駅前の起業に強い三鷹 税理士事務所 です。
今回は、「家賃は経費になるか」について取り上げます。

まず、個人事業主の場合ですが、居住専用の自宅の費用は一切経費に出来ません。
居住用の自宅は、事業と関係がないと判断されるからです。
しかし、法人化すると居住用の自宅の家賃も、ある程度までは必要経費にできます。

流れとしてはこうなります。

1. 個人事業を法人化し、役員になる
2. 契約を変更し、個人ではなく法人で大家さんと契約する
3. 法人は、大家さんに 100% 家賃を支払う
4. 家賃の20-50% 程度を社宅家賃負担金として、法人に支払う
5. 結果的に、50-80% の家賃が経費になる。

また、土地・建物の固定資産税や火災保険、減価償却費なども、
法人の経費として組み込むことも可能です。

今回は、「家賃は経費になるか」について取り上げました。
三鷹市の会社設立に強い三鷹 税理士事務所を、よろしくお願いいたします。