三鷹駅前にある 三鷹 相続 無料相談センターです。
今日は「代襲相続」について、エントリーします。
本来、相続人になる予定だった子が親より先に亡くなった場合、
その子供に子(被相続人から見た孫)がいれば、この人が相続人となります。
これを「代襲相続」と言います。
代襲相続は、子が亡くなった場合意外に、兄弟姉妹が相続人になる場合も、
発生する場合があります。
具体的には、被相続人の姉に相続権があり、その姉が既に亡くなっている場合、
その姉の子が代襲相続人となります。
注意点として、兄弟姉妹の場合は、代襲相続出来る範囲に制限があることです。
兄弟姉妹の子も、既に亡くなっている場合は、そこで代襲相続は終わりとなります。
以上、「代襲相続」についてのエントリーでした。
今後も、三鷹から相続に役立つ情報を発信していきますので、お楽しみに。