【三鷹 相続に強い税理士事務所】代襲相続について | 三鷹 税理士 相続無料相談センター/吉祥寺、武蔵野市、三鷹市での相続税申告

三鷹 税理士 相続無料相談センター/吉祥寺、武蔵野市、三鷹市での相続税申告

吉祥寺、武蔵野市、三鷹市での豊富な相続税申告、相続事例をもとに

相続手続きについて最低限度知っておいてほしい点をわかりやすく

説明し、事前対策により、相続人同士さまがもめることのないよう、かつ、

無駄のない相続税申告ができることを願っております。

三鷹駅前にある 三鷹 相続 無料相談センターです。
今日は「代襲相続」について、エントリーします。

本来、相続人になる予定だった子が親より先に亡くなった場合、
その子供に子(被相続人から見た孫)がいれば、この人が相続人となります。
これを「代襲相続」と言います。

代襲相続は、子が亡くなった場合意外に、兄弟姉妹が相続人になる場合も、
発生する場合があります。
具体的には、被相続人の姉に相続権があり、その姉が既に亡くなっている場合、
その姉の子が代襲相続人となります。

注意点として、兄弟姉妹の場合は、代襲相続出来る範囲に制限があることです。
兄弟姉妹の子も、既に亡くなっている場合は、そこで代襲相続は終わりとなります。

以上、「代襲相続」についてのエントリーでした。
今後も、三鷹から相続に役立つ情報を発信していきますので、お楽しみに。