三鷹駅前にある 三鷹 相続 無料相談センター
です。
今日から最近問い合わせが増えている「教育資金の一括贈与の非課税措置」について、エントリーします。
「教育資金の一括贈与の非課税措置」とは、平成25年度の税制改正で新しく創設されたものです。
これは、祖父母から孫、親から子への教育資金の贈与については、
1,500万円まで贈与税がかからない、という制度です。
先日のエントリーしたように、通常110万円以上の贈与は贈与税がかかるのですが、
教育資金に利用する贈与については特別扱いする形になります。
対象となる孫と子は30歳未満であること。
教育資金は
・学校等に支払われる入学金や、その他の金銭であること
・学校等以外の者に支払われる金銭のうち、一定(500万円まで)のもの
を指します。
実際の教育費の範囲についてはこれから文部科学大臣が決定するので、
詳細は未定ではありますが、知っておいて損はありません。
今回は「教育資金の一括贈与の非課税措置」についてのエントリーでした。
今後も、三鷹から相続に役立つ情報を発信していきますので、お楽しみに。