元京大助教のユーチューブ、講演動画を見ていて知った
  
    のですが、日本は2011年3月11日の東日本大震災より

    『原発緊急事態宣言』 下にあります。


     『衆議院』

平成二十八年三月三日提出
質問第一六四号

原子力緊急事態宣言に関する質問主意書
                    提出者  逢坂誠二

原子力緊急事態宣言に関する質問主意書


 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定に基づき、

 二千十一年三月十一日に原子力緊急事態が宣言され、

 現在もこの宣言は継続中であるが、同法同条第四項の規定に基づく

 この宣言の解除は、どの程度の時期になるのか、

 その見通しに関する、政府の考えを明示願いたい。

 右質問する。


答弁本文情報

平成二十八年三月十一日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質一九〇第一六四号
  平成二十八年三月十一日
                  内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出原子力緊急事態宣言に関する質問に対し、

別紙答弁書を送付する。



衆議院議員逢坂誠二君提出原子力緊急事態宣言に関する質問に対する答弁書


 お尋ねの原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)

第十五条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言については、

同項において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を

実施する必要がなくなったと認めるときに行うこととされており、

住民の避難や原子力事業所の施設及び設備の応急の復旧等の

実施状況等を踏まえ、総合的な見地からこれを行うかどうか判断する

ものであるため、現時点において確たる見通しを述べることは困難である。


    (これは公開されている公文書の写しである。

    後日書き換えなど起こらないように、転写した。)



    と言う回答が”内閣総理大臣 安倍普三”の名前でされた。

    原子力緊急事態宣言が出されたまま、原発を再稼動させているし、

    新規にも作っている。さらに地元住民等による原発建設差し止めの

    裁判においても、原子力緊急事態宣言中であるにもかかわらず、

    司法は建設を認めている。

    原子力緊急事態宣言とはなんぞや!

    である。

    更に暢気に東京オリンピックまで開く準備をしている。

    原子力緊急事態宣言の元、外国人を沢山呼んで放射能汚染を

    させるつもりか。

    司法は「原子力緊急事態宣言」中であることをわかっているのか?

    また、原発新規設置差し止め訴訟の原告側は知っているのか?

    いずれも○○ばかりである。

    そんな緊急事態宣言中に原子力利用を留まるか、後退させるのが

    常識ある判断であるはずだ。

    今この国には常識ある司法・政府が存在しない、無政府状態

     とも言える。

     今夏の参議院議員選挙で良識ある政府を取り戻そう!

     現、最高責任者はクビ

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