2017.5.20
国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による

日本政府に対する質問状について(解説)

 海渡 雄一


国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、

5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の

自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を

安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。


書簡の全文は次のところで閲覧できる。


 書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言が

 あいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、対象となる277の犯罪

 が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を多く含んでいること

 を指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規

 の明確性の原則に照らして問題があるとしている。

 さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘し、

 日本の法制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、

 監視捜査に対する令状主義の強化や、ナショナル・セキュリティのため

 に行われる監視活動を事前に許可するための独立した機関の設置など

 が想定されていないことを指摘している。また、我が国の裁判所が、警察

 の捜査に対する監督として十分機能していないとの事実認識を示してい

 る。

 そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求

 め、さらに要望があれば、国連から法案の改善のために専門家を派遣す

 る用意があることまで表明している。

 日本政府は、この書簡に答えなければならない。

 また、日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠として

 国連越境組織犯罪防止条約の批准のためとしてきた。

 同じ国連の人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁務官事務所

 を介して、国会審議中の法案について、疑問が提起され、見直しが促さ

 れたことは極めて重要である。

 日本政府は、23日にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、

 まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため衆議院における

 法案の採決を棚上げにするべきである。そして、国連との対話を通じて、

 法案の策定作業を一からやり直すべきである。


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プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏

共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳


 翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎
(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)


 国連人権高等弁務官事務所

 パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
 TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・EMail:
 srprivacy@ohchr.org


プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート

参照番号JPN 3/2017

2017年5月18日

内閣総理大臣 閣下


 私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の

 特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。


 これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された

 法案、

 いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府に

 お伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、

 法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の

 自由への過度の制限につながる可能性があります。


 入手した情報によりますと次の事実が認められます:


 組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が

 2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。


 改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を

 大幅に拡大することを提案したとされています。

 手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:


6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う
 重大犯罪遂行の計画)

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的

犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が

別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。

次項において同じ)の団体の活動として、当該行為を実行するための

組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画を

した者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、

関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が

行われたときは、当該各号に定める刑に処する。

ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除

する。


安倍晋三首相 閣下

内閣官房、日本政府


 さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が

 処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が

 別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際

 の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。


 加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する

 森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊

 したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作

 権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く

 関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認

 めています。


 新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に

 適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として

 提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性に

 ついては疑問があります。


 政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的

 犯罪集団」

 が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。

 しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明ら

 かに限定されているとはいえません。

 新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、

 政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、

 対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が

 行われることを要求していると強調しています。

 しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、

 「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまり

 にも曖昧な概念です。


 これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の

 存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、

 起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。

 このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に

 関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題に

 なります。

 NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動する

 NGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。

 政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返して

 いるようです。

 しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する

 活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する

 口実を作り出す可能性があるとも言われています。


 最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を

 採択させようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が

 損なわれているということが報告で強調されています。


 提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、

 現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およ

 びその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な

 懸念が示されています。

 とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点に

 ついて曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかに

 テロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいる

 ために法が恣意的に適用される危険を懸念します。


 法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定に

 より限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止

 される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に

 禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。

 現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈

 され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合している

 ようには見えません。


 プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって

 特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すた

 めに早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能

 性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての

 広範な国民的議論を不当に制限することになります。

 マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の

 5点に着目します。


1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明ら

  かにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプラ

  イバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれ

  に付随する措置にはないと考えられます。


2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を

  強化することも何ら予定されていないようです。


3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可

  するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定

  されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するか

  どうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられること

  になると思われます。


4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について

  懸念があります。

  すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当

  でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度につ

  いての監督です。

  この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの

  捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証

  の質という問題が含まれます。


5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求

  める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバ

  シーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。

  入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状

  を発付するようです。

  2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです

  (数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まりま

  す。)


 私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバ

 シーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判

 断をするつもりはありません。

 ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約

 (ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシー

 に関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。

 自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関

 する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがその

 ような干渉から保護される権利を有することを規定しています。

 さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。

 そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化

 するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な

 履行を確保しなければならない」とされています。


 人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて

 事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき

 回答いただけますと幸いです。


1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解を

  お聞かせください。


2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の

  審議状況について情報を提供して下さい。


3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供

  してください。


4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の

  代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、

  その詳細を提供してください。


 要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の

 法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援する

 ための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。


 最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、

 これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。

 したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバ

 シーに関する権利の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載

 されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかに

 するために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレス

 リリースを準備していますことをお知らせいたします。


 閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の

 検討のために提出される報告書に掲載いたします。


閣下に最大の敬意を表します。


ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者


***

    この書簡を個人的に書いたものだとする政府の幹部がいますが、

    特別報告者と言うものは国連組織の任命をうけた正式の立場の

    方で正式な国連からの書簡です。

    それを無視して国会では衆議院を通過させてしまいました。

    所詮国連においては敵国の日本でしかないことを証明して

    いるようなものです。