
参院選
『国民怒りの声』
毎日新聞 6月10日(金)
政治団体「国民怒りの声」(代表・小林節慶応大名誉教授)は
10日、7月の参院選比例代表に小林氏や俳優の宝田明氏ら
新人7人と、民主党元職の円より子氏の計8人を擁立すると
発表した。安倍政権に対抗するためとして野党各党に呼びかけた
統一名簿が実現せず、独自候補の擁立に踏み切った。

小林節名誉教授
政治団体が参院選比例代表に候補者を擁立するには、公選法の
規定で10人以上の候補者が必要で、怒りの声はさらに2人を
擁立する方針だ。民進党など野党各党には政権批判票が分散する
との懸念があるが、小林氏は記者会見で「棄権してしまう人たち
を投票に駆り立てて、野党全体のウイングを広げるのが目的だ」
と説明した。【朝日弘行】
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毎日新聞2015年6月15日 東京夕刊
ではこんな事を言っている。
”これはもはや憲法私物化?”
「憲法は、国の最高法規」のはず。ところが憲法を軽んじるか
のような発言が、安全保障関連法案を巡る国会審議などで安倍
晋三内閣の閣僚や自民党幹部から相次いでいる。憲法を政治家の
“ご都合主義”で解釈されてしまっていいのか。
【小国綾子、小林祥晃】
【亀井氏、山崎氏、武村氏、藤井氏の重鎮4人】安保法案に反対声明
9条2項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない
やはり、この人の怒りは収まっていなかった。憲法学の重鎮、慶応大
の小林節名誉教授だ。「憲法軽視発言は、安倍政権が独裁化している
証拠です!」と声に力を込める。まず問題にしたのが、5日の自民党
役員連絡会で飛び出した高村正彦副総裁の発言。「憲法学者はどうして
も9条2項の字面に拘泥するが……」という内容だ。憲法学者3人が
4日の衆院憲法審査会で安保法制を「違憲」とする見解を表明したの
を受けたもので、審査会では小林氏も参考人として意見を述べた。
いわば売られたケンカ。小林氏はこう反論する。「憲法学者が法律の
『字面に拘泥』するのは当然です。言葉にこだわる学者を煩わしいと
思うなら、それは政治家の慢心。人治国家と法治国家を、あるいは
独裁国家と民主国家を分けるのは、約束を言葉にまとめた法律です。
『字面』をないがしろにすれば、その先にあるのは独裁政治です」
小林氏の怒りの火に油を注ぐかのように、さらに高村氏が「学者の
言う通りにしていたら、自衛隊も日米安全保障条約もない。
平和と安全が保たれたか極めて疑わしい」と憲法学者を批判した。
小林氏は「事実誤認だ。1950年、自衛隊の前身の警察予備隊が
できた当時も『憲法は自衛権を認めており、警察予備隊は憲法上認
められる』という憲法学者はいました」と説明する。
最もとんでもない発言と小林氏が憤るのが、5日の衆院平和安全
法制特別委員会での中谷元(げん)防衛相の「現在の憲法をいかに
この法案に適応させていけばいいのかという議論を踏まえて
(集団的自衛権行使容認の)閣議決定を行った」という答弁だ。
中谷氏自身、自著「右でも左でもない政治」(2007年)で
「これ以上、解釈の幅を広げてしまうと(略)憲法の信頼性が問
われる」と記した。13年には雑誌の対談で憲法解釈変更による
行使容認はすべきでないと発言していたはずだが−−。
98条1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する
法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。
ここで、改めて憲法を確認しよう。
憲法98条1項は<この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に
反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又
(また)は一部は、その効力を有しない>とある。
つまり「法律が憲法に適合するか」と考えるのが当然だ。
中谷氏もさすがに10日の同委で「趣旨を正確に伝えられなかった」
と発言を撤回した。
小林氏は「立憲主義を何と考えているのか。まさに憲法を軽んじる
失言で、語るに落ちたと思いました。『綸言(りんげん)汗のごとし』
の格言通り、責任ある者の一旦発した言葉は簡単に取り消したり訂正
したりはできない。このような人物が防衛相の要職にあること自体問題
です」。中谷氏に「レッドカード」を突きつける。
菅義偉官房長官も問題発言の当事者だ。憲法審査会で憲法学者から
「違憲」の見解を示されると「合憲だとする憲法学者はたくさんいる」
と発言したのだ。ところが、10日の同委で野党から具体的な名前を
問われた際は3人しか列挙できず「数の問題ではない。憲法の番人は
最高裁であって学者ではない」などと述べた。
小林氏は「ご都合主義」と怒る。「昨夏、集団的自衛権行使の容認を
閣議決定した時、政府は、今回、合憲とする学者として名前を挙げら
れた3人のうちの一人、西修・駒沢大名誉教授らがメンバーになった
安保法制懇で識者の意見を聞いて決定した、と国民に説明しました。
ところが、学者に違憲と指摘されると『憲法の番人は学者ではない』
と反論する。都合の良い学者の意見しか聞けない姿勢は問題です」
他の学者はどう受け止めているのか。首都大学東京大学院の木村草太
准教授は「圧倒的多数の憲法学者が安保法制を『違憲』と考えている。
政府が法案の合憲性に本当に自信があるなら、違憲論者を納得させる
ぐらい、明確に説明すべきだ」と語る。
さらに「あいまいで具体性を欠く閣僚答弁に、憲法や法の理念を
ないがしろにしている姿勢がうかがえます。『法の支配』の理念
に反しています」と批判する。
「野党議員が『こういう場合は武力行使するのか』と質問しても、
答弁に立った閣僚は『行う』『行わない』と明言せず、武力行使が
できる範囲をあいまいにしています。一連の答弁は、安保法制の
今後の運用を決定づける重要な解釈であるべきなのに」。
国民が一連の答弁を認めてしまうことに潜む危険性も説く。
「将来、時の政権がいかようにも法を乱用できる道を開くことに
なるのです」
国会議員の定数是正問題でも自民党は憲法を軽んじている。
最高裁は昨年11月、格差が最大4・77倍だった13年参院選
について「違憲状態」と認定。しかし参院選を来年に控えた今もなお、
選挙制度改革は進んでいない。「1票の格差」是正を訴え、各地で
国政選挙の無効訴訟を起こしている弁護士の伊藤真さんは
「菅官房長官が『憲法の番人は最高裁』というなら、まず1票の格差
の問題に真摯(しんし)に取り組むべきです」と主張する。
「都合の良い時だけ最高裁を持ち上げ、都合の悪い時は最高裁の
意思を無視する。これでは二枚舌。最高裁判断の軽視は、憲法の
軽視と同じ。そして学者、有識者はいわば国民の代表です。
自民党が学者らを軽視するのは国民軽視にほかならない」
99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
なぜ、憲法や憲法学者を軽んじる発言がとまらないのか。
ジャーナリストの鈴木哲夫さんは「根っこは昨夏の『解釈改憲』。
そこでボタンを掛け違えたから、つじつま合わせのために無理な
答弁を強いられ、憲法軽視発言につながっている」と説明する。
「『安倍1強』状態で、党内でまともな議論にならない。
数の力にあぐらをかき、安保法制の勉強会一つない。
地元で安保法制についてまともに説明できない1、2年生議員も
山ほどいる。閣僚らの憲法軽視発言の背景に、自民党の組織のゆるみ
が見て取れる」と問題を指摘する。
党幹部の中には「どうせ数で決まる。下手に反対して安倍首相の
恨みを買い、9月の総裁選後の新体制人事で干されるより黙って
いた方が得」と漏らす者もいるという。
国の将来より自分のポストが大事というわけなのか。
もう一度、憲法99条を読んだ。国務大臣、国会議員らはこの憲法を
尊重し擁護する義務がある、と定めている。
自民党が憲法を「私物化」するのは許されない。
『持論』
日本国憲法は日本国内においてあらゆる法律より上の位置
にある。
それは外国との協定の場合も同じである。
協定内に憲法を越えるものがあった場合、その協定自体
批准されない。(よってTPPの国内での施行は憲法違反である)
この事を踏まえても憲法9条の2項は改定するのが当然で
戦後70年以上も放置したのは政治の怠慢である。
例えば
残念ながら現在は家に鍵をかけるのが普通である。
それを鍵を掛けては・鍵を持ってはいけないとしたのが
憲法9条、2項である。
独立国家としてこんな憲法があること自体おかしな話である。
国を国民を守るのは政府の大事な勤めである。
進入しようと言うものに対し鍵となる軍備を備えないほうが
おかしい。
ただし、それは日本国を侵そうとする者に対してだけ、使われ
なければならない。
時と場合によっては、原爆を持つ事だって必要だ。
近隣諸国が原爆を持っているがために、強健な行為や発言を
するのであれば、同等な備えをしなければならない。
全ての事柄がその国の軍備のために無理強いさせられる現状
からも残念ながら必要なことである。
それには、新たに日本国憲法を作るべきである。
ただ現自民党の草案にある新憲法では話にならない。
どうやら自民党の草案は国民に対する義務を重んじた物の
用である。
国と言うのは国民あっての国である。
国の潤滑油となる税金を納めているのが国民であり、その国民
に対して義務を重たくするなど現行憲法よりまだ悪い。
まず国民第一の憲法を作るべきであり、基本的人権・社会福祉の
充実(外国人は基本的に除く)・自由で安全で幸せ感の持てる
国づくりを目指すべきでなくてはならない。
そういう憲法を作れる政府に日本国を託したい。

今日の 後ろ姿

いつも 笑顔で いましょうね。
