
第2次世界大戦中に亡くなった身元が分からない戦没者らを慰霊する
厚生労働省主催の拝礼式が25日、東京都千代田区の千鳥ケ淵墓苑で開かれた。
政府の遺骨収集団などがビスマーク・ソロモン諸島やロシアなどから持ち帰りながら、身元不明で遺族に引き渡すことができない2498柱を新たに納骨。これまでに納められた遺骨は36万2570柱となる。
式典には秋篠宮ご夫妻が参列され、安倍晋三首相らが献花した。塩崎恭久厚労相は式辞で、「戦後70年を迎えるが、多くの戦没者が各地に眠っている。遺骨の帰還に全力を尽くす」と述べた。

と、ニュースは伝えている。
日本は日本人はポツダム宣言を受け入れた時点から、国民に
知られない形で植民地と化したのです。
ポツダム宣言
現代語訳
日本の降伏のための定義および規約
1945年7月26日、ポツダムにおける宣言
1945年7月26日、ポツダムにおける宣言
1.我々(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、
我々の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する
機会を与えることで一致した。
我々の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する
機会を与えることで一致した。
2.3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に
整えた。この軍事力は、日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する
戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され且つ鼓舞される。
整えた。この軍事力は、日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する
戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され且つ鼓舞される。
3.世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツ
に対して適用された場合にドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたら
したことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。
に対して適用された場合にドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたら
したことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。
4.日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者
の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時
が到来したのだ。
の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時
が到来したのだ。
5.我々の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せ
ず、我々がここから外れることも又ない。執行の遅れは認めない。
6.日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を除去する。
無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の
新秩序も現れ得ないからである。
無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の
新秩序も現れ得ないからである。
7.第6条の新秩序が確立され、戦争能力が失われたことが確認される時
までは、我々の指示する基本的目的の達成を確保するため、日本国領
までは、我々の指示する基本的目的の達成を確保するため、日本国領
域内の諸地点は占領されるべきものとする。
8.カイロ宣言の条項は履行されるべきであり、又日本国の主権は本州、
北海道、九州及び四国ならびに我々の決定する諸小島に限られなけれ
北海道、九州及び四国ならびに我々の決定する諸小島に限られなけれ
ばならない。
9.日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出
来る機会を与えられる。
10.我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させよ
うとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪
人は処罰されるべきである。日本政府は日本国国民における民主主義
的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除するべきであ
り、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立される
べきである。
(私見、わざわざこの項目が入れてあると言う事は、「日本人を
民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させよう」とする意志が
あるものとみなさざるを得ない)
11.日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、
戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿
易に復帰が許可される。
12.日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府
の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場
合に占領軍は撤退するべきである。
13.我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行
動について日本政府が十分に保障することを求める。これ以外の選択
肢は迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。
Wikipediaより
日本の戦後補償条約一覧
日本の第二次世界大戦後の補償条約についての一覧を示す。
条約名(署名年月日/発効年月日)。賠償額
1.日本国との平和条約(サン・フランシスコ平和条約)(1951年9月8日/1
952年4月28日)。
2.中華民国との平和条約/議定書/交換公文(1952年4月28日/同年8
2.中華民国との平和条約/議定書/交換公文(1952年4月28日/同年8
月5日/ 日中国交回復に伴い終了)。
3.インドとの平和条約(1952年6月9日/1952年8月27日)。
4.フィリピン領海における沈没船舶の調査に関する交換公文(1953年1月2
3.インドとの平和条約(1952年6月9日/1952年8月27日)。
4.フィリピン領海における沈没船舶の調査に関する交換公文(1953年1月2
4日)。
5.フィリピンとの沈没船舶引揚に関する中間賠償協定 (1953年3月12日/
5.フィリピンとの沈没船舶引揚に関する中間賠償協定 (1953年3月12日/
1953年10月29日)。
6.インドネシアとの沈没船舶引揚に関する中間賠償協定(1953年12月16
6.インドネシアとの沈没船舶引揚に関する中間賠償協定(1953年12月16
日/発効せず)。
7.ビルマとの平和条約(1954年11月5日/1955年4月16日)。
8.ビルマとの賠償・経済協力協定/ 同交換公文(同/同)。賠償20,000万
7.ビルマとの平和条約(1954年11月5日/1955年4月16日)。
8.ビルマとの賠償・経済協力協定/ 同交換公文(同/同)。賠償20,000万
ドル(720億円)。借款5,000万ドル(180億円)[2] 。
9.スイスとの請求権解決に関する取極(1955年1月21日/1955年3月26
9.スイスとの請求権解決に関する取極(1955年1月21日/1955年3月26
日)。無償供与1225万フラン。在スイス資産242万フラン強。
10.平和条約第16条義務履行に関する交換公文(1955年5月18日/即日
10.平和条約第16条義務履行に関する交換公文(1955年5月18日/即日
発効)。450万ポンド(45億円)。
11.タイとの特別円協定(1955年7月9日/1955年8月5日)。清算金54億
11.タイとの特別円協定(1955年7月9日/1955年8月5日)。清算金54億
円。無償供与96億円。
12.グレート・ノーザン・テレグラフ社(デンマーク)請求権解決取極(1955年
12.グレート・ノーザン・テレグラフ社(デンマーク)請求権解決取極(1955年
9月20日/即日発効)。
13.オランダとの私的請求権解決に関する議定書(1956年3月13日/1956
13.オランダとの私的請求権解決に関する議定書(1956年3月13日/1956
年6月1日)。損害賠償請求権1000万ドル(36億円)。
14.フィリピンとの賠償協定(1956年5月9日/1956年7月23日)。賠償55,000
14.フィリピンとの賠償協定(1956年5月9日/1956年7月23日)。賠償55,000
ドル(1980億円)。
15.同5千万ドル分に関する交換公文(同/同)。
16.フィリピンとの経済開発借款取極(同/同)。借款25,000万ドル(900億
15.同5千万ドル分に関する交換公文(同/同)。
16.フィリピンとの経済開発借款取極(同/同)。借款25,000万ドル(900億
円)。
17.ソビエト連邦との共同宣言(1956年10月19日/1956年12月12日)。
18.スペインとの請求権解決に関する取極(1957年1月8日/即日発効)。
17.ソビエト連邦との共同宣言(1956年10月19日/1956年12月12日)。
18.スペインとの請求権解決に関する取極(1957年1月8日/即日発効)。
無償供与550万ドル。
19.ポーランドとの国交回復協定(1957年2月8日/1957年5月18日)。
20.チェッコスロヴァキアとの国交回復議定書(1957年2月13日/1957年5
19.ポーランドとの国交回復協定(1957年2月8日/1957年5月18日)。
20.チェッコスロヴァキアとの国交回復議定書(1957年2月13日/1957年5
月8日)。
21.フランスとの特別円議定書(1957年3月27日/即日発効)。無償供与15
21.フランスとの特別円議定書(1957年3月27日/即日発効)。無償供与15
億円&479,651ドル。
22.スウェーデンとの請求権解決に関する取極(1957年9月20日/1958年5
22.スウェーデンとの請求権解決に関する取極(1957年9月20日/1958年5
月2日)。無償供与725万クラウン。
23.インドネシアとの平和条約(1958年1月20日/1958年4月15日)。
24.インドネシアとの賠償協定(同/同)。賠償23,308万ドル(803億880万
23.インドネシアとの平和条約(1958年1月20日/1958年4月15日)。
24.インドネシアとの賠償協定(同/同)。賠償23,308万ドル(803億880万
円)。
25.同沈没船舶引揚中間賠償協定の廃棄に関する交換公文 (同/同)。
26.インドネシアとの旧清算勘定等残高処理に関する議定書(同/同)。無
25.同沈没船舶引揚中間賠償協定の廃棄に関する交換公文 (同/同)。
26.インドネシアとの旧清算勘定等残高処理に関する議定書(同/同)。無
償供与17,691万ドル(636億8760万円)[9]。
27.インドネシアとの経済開発借款取極(同/同)。借款40,000万ドル(1440
27.インドネシアとの経済開発借款取極(同/同)。借款40,000万ドル(1440
億円)。
28.ラオスとの経済・技術協力協定(1958年10月15日/1959年1月23日)。
29.カンボジアとの経済・技術協力協定(1959年3月2日/1959年7月6日)。
28.ラオスとの経済・技術協力協定(1958年10月15日/1959年1月23日)。
29.カンボジアとの経済・技術協力協定(1959年3月2日/1959年7月6日)。
賠償15億円。
30.ベトナムとの賠償協定(1959年5月13日/1960年1月12日)。賠償3,900
30.ベトナムとの賠償協定(1959年5月13日/1960年1月12日)。賠償3,900
万ドル(140億4000万円)。
31.ベトナムとの借款協定(同/同)。借款750万ドル(27億円)。
32.ベトナムとの経済開発借款取極(同/同)。借款910万ドル(32億円760
31.ベトナムとの借款協定(同/同)。借款750万ドル(27億円)。
32.ベトナムとの経済開発借款取極(同/同)。借款910万ドル(32億円760
0万円)。
33.デンマークとの請求権解決に関する取極(1959年5月25日/即日発
33.デンマークとの請求権解決に関する取極(1959年5月25日/即日発
効)。無償供与117万5000ドル。
34.イタリア為替局(イタリア)との特別円取極(1959年8月4日/即日発
34.イタリア為替局(イタリア)との特別円取極(1959年8月4日/即日発
効)。
35.英国との請求権解決に関する取極/交換公文(1960年10月7日/即日
35.英国との請求権解決に関する取極/交換公文(1960年10月7日/即日
発効)。無償供与50万ポンド。
36.カナダとの請求権解決に関する取極(1961年9月5日/即日発効)。無
36.カナダとの請求権解決に関する取極(1961年9月5日/即日発効)。無
償供与17,500ドル。
37.タイの特別円協定改訂協定(1962年1月31日/1962年5月9日)。
38.ビルマとの経済・技術協力協定(1963年3月29日/1953年10月25日)。
37.タイの特別円協定改訂協定(1962年1月31日/1962年5月9日)。
38.ビルマとの経済・技術協力協定(1963年3月29日/1953年10月25日)。
無償供与14,000万ドル(504億円)。
39.ビルマとの賠償再検討要求に関する議定書(同/同)。
40.ビルマとの経済開発借款取極 (同/同)。借款3,000万ドル(108億円)。
41.インドとの請求権解決に関する取極(1963年12月14日/即日発効)。無
39.ビルマとの賠償再検討要求に関する議定書(同/同)。
40.ビルマとの経済開発借款取極 (同/同)。借款3,000万ドル(108億円)。
41.インドとの請求権解決に関する取極(1963年12月14日/即日発効)。無
償供与900万円。
42.財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国
42.財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国
と大韓民国との間の協定(1965年6月22日/1965年12月18日)。無償供
与3億ドル(1080億円)。借款2億ドル(720億円)[18]。
43.韓国との民間信用供与に関する交換公文(同/同)。民間借款3億ドル
43.韓国との民間信用供与に関する交換公文(同/同)。民間借款3億ドル
超。
44.ギリシャとの請求権解決に関する取極(1966年9月20日/即日発効)。
44.ギリシャとの請求権解決に関する取極(1966年9月20日/即日発効)。
無償供与161,763ドル。
45.オーストリアとの請求権解決に関する取極(1966年11月29日/即日発
45.オーストリアとの請求権解決に関する取極(1966年11月29日/即日発
効)。無償供与16,700ドル。
46.マレイシアとの1967年9月21日の協定(1967年9月21日/1958年5月
46.マレイシアとの1967年9月21日の協定(1967年9月21日/1958年5月
7)。無償供与2500万マレイシア・ドル(29億4000万3000円)[20]。
47.シンガポールとの1967年9月21日の協定(1967年9月21日/1968年5月
47.シンガポールとの1967年9月21日の協定(1967年9月21日/1968年5月
7日)。無償供与2500万シンガポール・ドル(29億4000万3000円)[21]。
48.米国とのミクロネシア協定(1969年4月18日/1969年7月7日)。無償供
48.米国とのミクロネシア協定(1969年4月18日/1969年7月7日)。無償供
与500万ドル(18億円)。
49.イタリアとの請求権解決に関する取極(1972年7月18/即日発効)。無
49.イタリアとの請求権解決に関する取極(1972年7月18/即日発効)。無
償供与120万ドル。
50.中華人民共和国との共同声明(1972年9月29日 条約ではない)。
51.北ベトナムとの経済の復興と発展のための贈与取極(1975年10月11日
50.中華人民共和国との共同声明(1972年9月29日 条約ではない)。
51.北ベトナムとの経済の復興と発展のための贈与取極(1975年10月11日
/即日発効)。無償供与85億円。
52.ベトナムとの経済復興と発展のための贈与取極(1976年9月14日/即
52.ベトナムとの経済復興と発展のための贈与取極(1976年9月14日/即
日発効)。無償供与50億円。
53.モンゴルとの経済協力協定(1977年3月17日/1977年8月25日)。贈与5
53.モンゴルとの経済協力協定(1977年3月17日/1977年8月25日)。贈与5
0億円。
54.アルゼンティンとの請求権解決に関する取極(1977年6月10日/即日
54.アルゼンティンとの請求権解決に関する取極(1977年6月10日/即日
発効)。無償供与27万ドル
戦後賠償は放棄した国が多いように伝えられているが、実際に
は様々な形で世界の多くの国に、現在価格に直すととんでもない
金額を支払っている。
例えばODAなどはその最たるものである。
戦後70年経ったと言うのに今もって日本の国の代表は世界に
実質戦後賠償補償を支払い続けている。
こんな国は世界中で日本だけです。
ドイツが今もって支払っていますか?(ギリシャから請求されて
いるそうですが支払っていないようです。)
イタリアが今もって支払っていますか?
敗戦国の筈のイタリアにまで実質、戦後賠償を支払っているので
すよ。
世界によって何時までもむしり取られる国日本!
おい!いい加減打ち止めにして、国内整備をきちんとやれ!!!
年金は今の倍支払い、本当に必要な人の生活保護は率先して今
の倍以上支払ってもいいのでは?
国民・国の法人から支払われる税金は政治家や役人の金では無
いよ!
国民の為に再配分して、あまったら海外に使え!
そんな事は小学生でも判る事じゃありませんか?
ここで”朱鷺の森日記”さんより
最近のODA事情が書かれていますので引用させていただきます。
2015年02月12日
『2015年度ODA総事業量 約1兆9550億円/日韓援助協力』
このタイトルを見てODAに興味のおありの方は「え~っ?」
と思われた事でしょう。
かく言う私もそれほどODAに興味があるわけではありませんが
1兆円前後あった_ODAが日本の景気後退とともに減って来て
最近では半分ほどになったと言う報道が頭に残っているだけです。
ところがどっこいそうでは無かったのです。
メディアより一般に伝えられていることは、
「日本のODAの(当初)予算はピ-ク時の1997年には年間1兆円を超え、
世界最大のODA提供国だったが、その後減少し続け、2015年度の
当初予算(案)では約5400億円と、約半分に減らされている。」
世界最大のODA提供国だったが、その後減少し続け、2015年度の
当初予算(案)では約5400億円と、約半分に減らされている。」
という報道の仕方です。
これは、ウソではありません。
問題は、「一般会計当初予算」の金額だけで比較していることです。
補正予算すら除外された金額なのです。
ODAの総事業量は、以下のように規定されます。
”国際的な評価の対象となるODA事業量は、一般会計ODA当初予算のほか、補正予算、円借款事業量、国際機関向け出資・拠出等を合計したもの。(財務省広報誌「ファイナンス」平成23年4月号)”
ODAの実績の集計は純額ベ-ス(支出総額-回収額;国際比較する場合の集計方法))と総額ベ-スがありますが、純額ベ-スでは過去10年横ばい、総額ベ-スでは増加しています。(外務省;主要援助国のODA実績の推移)
国際比較のグラフは直近10年間しかありませんが、いずれにしても、
一般会計当初予算の推移と比べれば、日本のODAがかつての半分になった、というような言い方は、ODAの実績を過小評価させるものです。
実質を反映した2015年度のODA総事業予算は1兆9550億円(昨比0.9%増)です。これについては日経が書いていました。
”ODA 新たな地域と関係構築 2015/1/15日本経済新聞
政府全体の政府開発援助(ODA)予算(一般会計分)は2014年度当初
予算比1.5%減の5422億円で、16年連続の減額となった。1997年度当初の
1兆1687億円の半分に満たない水準が続く。これに円借款などを合わせた政府全体のODA事業量は1兆9550億円程度で、0.9%程度の増額を確保した(以下略)”
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO81945310U5A110C1M10600
予算比1.5%減の5422億円で、16年連続の減額となった。1997年度当初の
1兆1687億円の半分に満たない水準が続く。これに円借款などを合わせた政府全体のODA事業量は1兆9550億円程度で、0.9%程度の増額を確保した(以下略)”
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO81945310U5A110C1M10600
しかし、日経も2月11日の社説「国際環境の変化が促すODAの改革」の
なかでは、「かつて世界一だった日本のODA予算は、1997年度をピーク
に半減した」と書いています。
新大綱に対する主張に違いはあっても、ODAの実質を過小に報道して
いるという点で、全ての新聞は共通して事実錯誤報道をしているのです。
国民が知りたい、知るべきはODAの事業の総額なのです。
いるという点で、全ての新聞は共通して事実錯誤報道をしているのです。
国民が知りたい、知るべきはODAの事業の総額なのです。
また、ODAというと外務省と思いがちですが、今日では外務省より財務省
のODA事業予算が上回っているのだそうです。
”我が国では、(中略)、各省庁のODA予算額を見ると、財務省や
文部科学省などにも多額の予算が計上されている。また、事業予算で
見れば、国際機関への多額の出資等が計上される財務省が外務省を上回っている。(H26年参議ODA調査第4章派遣議員団としての所見)”
文部科学省などにも多額の予算が計上されている。また、事業予算で
見れば、国際機関への多額の出資等が計上される財務省が外務省を上回っている。(H26年参議ODA調査第4章派遣議員団としての所見)”
こういうこともきちんと報道すべきです。特に財務省管轄のODAは国民
に全く見えていません。
そしてODAの定義自体が大きく変わる動きがあります。
◆日本の支援によるシンボル的事業の受注企業にも中韓が
”イラクで初のODA 港の改修事業が完成
2月11日 5時37分NHK
2月11日 5時37分NHK
12年前のイラク戦争後、日本が300億円余りをかけて進めてきた
イラク南部の港の大規模な改修事業がODA=政府開発援助のプロジ
ェクトとして初めて完成し、政府関係者が出席して式典が行われました。
イラク戦争後、日本政府は、ODAの第1号の案件として、イラク南部
にある国内最大の港、ウンム・カスル港の改修事業を302億円の
円借款を供与する形で進めてきました。
この事業は2003年に武装グループの銃撃を受け亡くなった2人の
外交官が関わっていたこともあり、イラクへの復興支援のシンボル的
なプロジェクトと位置づけられてきました。(以下略)”
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150211/k10015375621000.html
外交官が関わっていたこともあり、イラクへの復興支援のシンボル的
なプロジェクトと位置づけられてきました。(以下略)”
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150211/k10015375621000.html
イラクに対して、日本は復興のため約7,100億円~約8,890億円
(約76億ドル)のうち80%~の債務削減を行っています。
この時日本は最大債権国でした。また債務削減額では日本のODA史上
最大額でした。
そして50億ドル(無償資金協力15億ドル、円借款35億ドル)のODAを
表明しました。
(約76億ドル)のうち80%~の債務削減を行っています。
この時日本は最大債権国でした。また債務削減額では日本のODA史上
最大額でした。
そして50億ドル(無償資金協力15億ドル、円借款35億ドル)のODAを
表明しました。
さて、外交官二人の犠牲もあったシンボル的事業の主な受注企業はと
いいますと―
・豊田通商(日本) 97億7000万円
・JAN DE NUL N.V(. ベルギー) 65億6300万円
・KS DENIZCILIK LTD. STI.(トルコ) 11億7900万円
・JAN DE NUL N.V(. ベルギー) 65億6300万円
・KS DENIZCILIK LTD. STI.(トルコ) 11億7900万円
・GREEN SHIPBUILDING & HEAVY INDUSTRIES CO. LTD(. 大韓民国)33億 700万円
・AVIC INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION(中華人民共和国) 46億7100万円
(円借款の主な受注企業名本体契約・金額 10億円以上2009年度・2010年度・2011年度)
・AVIC INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION(中華人民共和国) 46億7100万円
(円借款の主な受注企業名本体契約・金額 10億円以上2009年度・2010年度・2011年度)
中国、韓国企業が入っていることに納得できる日本人は少ないのではないでしょうか。
対イラクODAは、円借款事業における日本企業の受注比率が、全世界平均では10~30パーセント程度であるのに対し、60パーセント超(金額ベース、2010年度末時点)に達する(イラク・持続的支援と重層的関係の重要性;JICA)ということですが、それでも中韓に食い込まれているのです。
韓国企業は対イラク円借款事業で他の巨額案件をも受注しています。
・アルムサイブ火力発電所改修事業 77億7900万円 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD(. 韓国-2011年度)
・イラククルド地域上水道整備事業 153億7200万円 SSANGYONG
ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO., LTD(. 韓国-2013年度)
ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO., LTD(. 韓国-2013年度)
そしてさらに以下のような意見があります。
◆日韓の援助協力
昨年の、第11回参議院政府開発援助(ODA)調査派遣報告書
(第4章「大韓民国における調査」 ・「派遣議員団としての所見」)によると、
”(韓国側)
政治的に日韓関係は難しい状況であるが、開発援助の面では日韓の
二国間で協調すべきことは多いと認識している。
韓国輸出入銀行の業務のうち輸出信用業務では、石油化学プラントや
発電所などで日韓協力の実績がある。ODAでも日韓協力のため、
随時、情報交換をしているところであり、よい協力関係を築けると思う。
(日本側)
少ない予算の中で人材育成が果たす役割は大きく、この点について
もっと日韓協力ができるのではないか。
少ない予算の中で人材育成が果たす役割は大きく、この点について
もっと日韓協力ができるのではないか。
インフラ輸出については日韓でより連携すべき、韓国に進出している
日本企業もそのように思っている。日韓連携して開発途上国にインフラ
輸出すべきではないか。
日本企業もそのように思っている。日韓連携して開発途上国にインフラ
輸出すべきではないか。
(派遣議員団としての所見)
日韓の援助協力は、技術協力やEDCFとの協調融資が既に行われて
いるところであるが、キム理事長、チ国際開発政策チーム長共に日韓協力の必要性に言及した。世界的な有力企業を擁し、技術力の高い日韓が
ODAで協力すれば、必要な国によいものを安く供与することが可能
になると考えられる。
また、日韓共にODA予算が限られる中、日韓協力を推進することにより、
不足する財源を補完し合うことも可能となろう。”
日韓の援助協力は、技術協力やEDCFとの協調融資が既に行われて
いるところであるが、キム理事長、チ国際開発政策チーム長共に日韓協力の必要性に言及した。世界的な有力企業を擁し、技術力の高い日韓が
ODAで協力すれば、必要な国によいものを安く供与することが可能
になると考えられる。
また、日韓共にODA予算が限られる中、日韓協力を推進することにより、
不足する財源を補完し合うことも可能となろう。”
「不足する財源を補完し合う」といっても、韓国のODAは有償・無償を
合わせた総額は約 17.4億ドル(2013年)で、日本のODAと比べると微々
たるもの(大韓民国における調査)なのですが、これで日本にどんな
メリットがあるのでしょうか、はなはだ疑問です。
戦後賠償保障の意味もあったODAも戦争とは関係のない国ま
でが、日本の金を貪っています。
そしてその金を事業と言う形で韓国企業が取っていきます。
日本は日本人は全員幸福なのでしょうか。
景気の悪いのにODAをばら撒き続けている事を国民に簡単には
知らせまいとメディアもグルになっていかさま報道をしています。
国民年金基礎年金額は25年払ったとして受給月額4万円少々
です。
これで満足な暮らしができますか?
生活保護を受給しなければ生きてゆけない人が、貰えないのです。
『日本国憲法第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有
する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公
衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。』
『生存権』についてWikipediaではこのように書いてあります。
生存権とは、人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を
要求する権利のことであり、もっと簡潔に言うと、人間が人間らしく
生きる権利のことである。
人間が生きることそれ自体は「生命権」という問題であるが、生存
権というのは(それと同じというわけではなく、それ以上のもので
あり)人が、一定の社会関係のなかで、健康で、そして文化的
な生活を営む権利があるとするものである。
生存権をより具体的に言うと、人には、教育を受ける機会が与え
られ、働く(勤労、仕事)の機会が与えられ、様々な社会保障によっ
て、健全な環境のもとに、心・身ともに健康に生きる権利がある、と
いうことである。
そして国民にこの生存権があるということは、すなわち、国家・
政府のほうには、国民に、人らしい生活を保障する義務がある、
ということを意味する。(このようなわけで、政府の暴走を抑止し、
政府の国民に対する義務を明確化する役割を荷う法規である
憲法にそれが明記されることがあるわけで、日本国憲法では第
25条などにこの権利の保障に関する記述が盛り込まれているわ
けである。
私は社会主義でも共産主義でもありません。
強いて言えば”人間主義”とでもいいましょうか。
戦後70年経って、諸外国の学者等は日本の歴史認識を見直せ
と言っているように報道されていますが、これもメディアのプロパ
ガンダでしょう。
莫大な今の国家予算の何十年分も戦後賠償として支払って来ま
した。
原資は国民が働いて収めた税金からです。
国会議員・役人のポケットマネーからでは無いし、そんな金はあ
るわけありません!
もう止めましょうよ!
強請(ゆすり)集(たかり)に金を払うのは!!!
テロリスト、人質誘拐犯に金は払わないんでしょ。
日本はいつまで金を払い続けるのですか?
アメリカは戦勝国なのに賠償請求はしませんでした。
『痩せた豚は太らせてから食え!』
という諺があるかどうかは知りませんが、このままでは折角太っ
た豚がよその国に食べられてしまうのを悟ってアメリカはついに
食べに来ました。
TPPと言う形で日本の財産を根こそぎ掻っ攫(かっさら)って行くつ
もりです。
あれほど大反対していた二百数十名の自民党議員もその事には
触れません。
自民党議員の二百数十名は”嘘付き売国奴”です。
その議員を当選させた人たちにも責任があります。
私もTPP反対の首謀者とも言える西田昌司参議院議員を応援し
てブログリンクまでしましたが、騙されました。申し訳ありません。

西田参議院議員は売国奴の首謀者です。

参議院議員、西田昌司
***
マニフェスト、だましてごめんなさい。
謝罪なんてとんでもない利用されただけ
我々が悪い事をして、迷惑かけたから謝罪すべきだと思うかも
しれないけれど、迷惑かけられたのはこちらであり、騙された
のはこちら。真実は。
(1)日韓併合は、韓国の借金肩代わり、その後も我が国国庫
からの持ち出し、収奪されたのはこっち
(2)戦後も、20兆円の対韓請求放棄の上、無償援助・技術
盗用、毎年3兆円のパチンコ免税特権、年金、生活保護、
子ども手当、高校無償化等、収奪され続ける日本社会。
参政権?ありえない。
我々が悪い事をして、迷惑かけたから謝罪すべきだと思うかも
しれないけれど、迷惑かけられたのはこちらであり、騙された
のはこちら。真実は。
(1)日韓併合は、韓国の借金肩代わり、その後も我が国国庫
からの持ち出し、収奪されたのはこっち
(2)戦後も、20兆円の対韓請求放棄の上、無償援助・技術
盗用、毎年3兆円のパチンコ免税特権、年金、生活保護、
子ども手当、高校無償化等、収奪され続ける日本社会。
参政権?ありえない。
(3)元寇以来、相手を騙して相手に取入り相手を乗っ取るのが
韓民族の戦略
●我々が「謝罪」すべき相手は、我らの遠いご先祖
本当に謝罪すべき相手は誰なのか?
相手は、隣国ではなく、
上のような惨状を招いた 我々の心のすきに対して。
この国を伝えてくれた我々のご先祖に申し訳なくありませんか。
日韓併合が招いた、特に次の事に。
(1)「国是」を破って隣国に誇りある「日本国民」としての資格
を与えた=友愛
(2)今日に至る在日による日本乗っ取りの原因を作った=
ポスコロ汚染
(3)隣国を未開のまま放置すべきだのにできなかった=
アジア共同体幻想
中国には戦争終結とともに現地に残した日本の資産を接収さ
れています。サンフランシスコ平和条約の調印で、蒋介石・中華
民国が接収した日本の在外資産は、現在価値で見れば…
中国本土:6兆3千億円 満州:10兆6千億円 台湾:2兆3
千億円 = 計20兆円近くになるとする試算もある。今、満鉄・
鞍山製鉄所・撫順炭鉱・豊満ダム・大連港・その他発電所や重工
業施設を新たに建設したら、一体いくらかかることか。この接収
資産が莫大だったからこそ、蒋介石は「以徳報怨」との名ゼリフ
で戦時賠償請求権を放棄したのだ。このうち台湾分を除いて中
国に引き継がれて、現在も稼働中だ。これらが中国近代化を助
けた。(参考記事より)
中国には今までODA等と言う形で6兆円超えの金額を支払い
今なお支払い続けています。
ポツダム宣言にあるように日本の交戦国は中華民国でした。
なぜ中華人民共和国に支払い、中華人民共和国が連合国の
集まりである国連の常任理事国なのか?わかりません!
フィリピンはもちろんの事、あの親日国の筈のインドネシア、マレー
シア、殆どの東南アジアの国にまで意味合いは多少違いますが
支払っています。フィリピンはそれでも”バターン半島死の行軍や
マニラ開放”で多くの市民等を日本軍が殺したと言っています。
半島の国と大して差のない「毟り取り国」で金の為なら親日の振り
をしている隠れ反日国とも取れます。(置いて貰っている立場です
ので大きな声では言えませんが)
それもアメリカの洗脳の賜です。
比米戦争で多くの国民を殺され植民地にされた事、今なお植民地
で或る事を、すっかり忘れさせています。

今日の 後ろ姿

いつも 笑顔で いましょうね。
