アンキノトリです。
輸出取引等の範囲は、5~6行の理論ですが、一度に読み上げて、大体40秒です。
一度に繰り返す量として、時計の秒針位の速さかそれよりも少し速めで、
長くてもせいぜい40秒位までのものがちょうど良いでしょう。
網掛け部分で机を叩きながら、音読したり、録音してみましょう。
そして、ICレコーダーや録音アプリのリピート再生機能を用いて、
延々繰り返し聞いたり、音読します。
一定の量を聞けば、自然と覚えてしまいます。
暗記は、繰り返して、まずは、自然と覚える。後でより理解を深めていく。そういう順番でも良いと思います。
ちょっと長く感じる場合は、2つに分けてみてください。
輸出取引等の範囲は、大きく分けて
・本邦輸出
・外国貨物に係るもの
・役務提供
・非居住者に対するもの(施行令)
に分類されます。
細かいことは政令で覚えていきましょう。
2.輸出取引等の範囲
(1) 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け
(2) 外国貨物の譲渡、貸付け( (1)を除く。)
(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送、通信
(4) 専ら(3)の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡、貸付け、修理で
船舶運航事業者等に対するもの
(5) (1)~(4)の資産の譲渡等に類するもの
●数字やカッコなどの記号も読み上げていきましょう。
●語尾を伸ばしてラクに発音しましょう。
・ゆしゅつとりひきとー
・ほんぽー
・じょーと
・ゆそー、つーしん
・こーくーき
・しゅーり
・うんこーじぎょーしゃ
・しさんのじょーととー
●漢字の書き取りにご注意ください。
運航の航の字です。
運航は、船舶、航空機など陸上以外の交通機関に限って使われます。
これに対し、運行は、陸上やバスの交通機関で用いられます。
●消費税の法規集では、輸出取引等の範囲の施行令は、本法とは全く別のページに書いてあるのですが、
久しぶりに法規集を開いてみたところ、こんなにページが飛ぶものだと改めて実感が湧きました。
理論マスターでは政令、施行規則を四角い枠で囲ってあるのですが、
この理論に限らず本法部分、施行令部分をそれぞれ押さえておくと、柱上げの際に役立ちます。