再現答案を書く意味は・・・

不合格だったときに、自分は何を書けていなかったかを検討するため、ってことだから

 

試験が終わってくたびれ果ててるときに、不合格になったときのことを前提として

こーゆー物を作るのは、正直とってもうっとうしかった。

 

とはいえ、合格者の答案てあまり出回ってないので、

ネットで拾い読みできるのはいろんな意味で貴重。

 

え、こんなミスしてるのに合格してるとか、

そっちか てへぺろ

 

だって満点で合格する人なんてほとんどいないのに

過去問集の模範解答はまた精度が高すぎて

いつになったらこーゆーふーに書けるようになるのか・・・

みたいに自信喪失、モチベーションダウンの原因にもなるんだもん キョロキョロ

 

とゆーわけで

合格ラインギリギリの答案はこーゆーのもあった! みたいな感じで読んでいただけたらと思います。決していい見本じゃありません。

(ちなみに書き起こしたのは試験の翌日です。実際の試験のときのほうが、焦ったり悩んだりしてる分、これよりもっとダメダメな書きぶり(日本語がおかしいとか)の可能性は大いにあります)

 

では。

 

大問1

小問1 求めるあっせんの内容

Xは、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
Y社は、Xに対し、令和2年10月1日から毎月20日限り、金16万8,000円を支払え。

 

小問2 Xの立場から解雇無効の主張を基礎づける主張事実

①ドリルの停止を確認しており、安全についての資質を欠き、不適格とまでは言えないこと。
②エアーグラインダーを次の人が使うと思って収納しなかったことは、不適格とまでは言えないこと。
③工場で居眠りなどしていないにもかかわらず、怒鳴られ、突き飛ばされ、その場で、大勢が通る通路で安全十則を5回いわされたことは、新入社員いじめであること。
④フォークリフトの通路で、甲係長から突然後ろから首を絞められ、Xをいじめて楽しんでいたこと。
⑤③の翌日、いじめの情景が浮かび、会社に出勤する意欲がなくなり欠勤したこと、④の翌日、心因反応により休養を要するとの診断を受け欠勤したことは、解雇事由に該当しないこと。

 

小問3 Yの立場から解雇有効の主張を基礎づける主張事実

①新入社員の安全教育で何回も注意したにもかかわらず、回転中のドリルに手を入れるという不安全作業をし、安全についての資質を欠き、不適格であること。
②エアーグラインダーを放置することは安全上極めて危険な状態を作出するもので、不適格であること。
③工場内で居眠りをすることは心の弛緩となるため、新入社員の指導として強く叱ったこと。
④Xがフォークリフトの通路で指差確認を怠ったため、フォークリフトが進行し、甲係長はXとの接触事故の危険を回避するためXを後ろから抱えて通行を阻止したこと。
⑤①②③④は、安全についての資質を欠き不適格で、試用期間中に無断欠勤を含め5日も欠勤したものは他にいないため、就業規則6条の解雇事由に該当したこと。

 

小問4 法的判断の見通し・内容

Y社は、Xが安全についての資質を欠き、また欠勤も多いため、不適格であるとして解雇している。しかし、Xが安全作業ができなかったのは、高校卒の新入社員であるにもかかわらず丁寧な指導が行われず、パワハラにより安全行動を覚える精神的余裕をなくしていたことも原因の一つである。また、欠勤は、パワハラが一因である。よって、本件解雇は、解雇事由に該当するとしても相当性を欠き、権利濫用により無効となる可能性が高い。

 

小問5 妥当な現実的解決の内容

解雇が無効となると、Xをそのまま復職させることが原則となる。しかし、Xと甲係長は折り合いが悪く、Y社が難色を示すことも考えられる。そこで、Xは甲係長以外の人は好きと述べており、Y社も何とか当社内で別な危険のない雑務的な仕事を見つけて気長く育ててもよいとの気持ちはあるとのことなので、保全修理課以外の部署で復職させるようY社と交渉する。万が一不調の場合は、退職を前提に金銭解決を図る方向でXを説得する。

 

大問2(倫理)

小問1 

甲は、Bから同一事件の依頼を受けていないため、A社からの依頼は、業務を行いえない事件とは言えない。しかし、甲は、ほんの数日前にBから年金の請求書の作成及び提出代行をしていることから、仮にA社の依頼を受けると利益相反が生じ、業務の公正を疑われかねない。また、Bからの信頼を損ない、社会保険労務士の信用と品位を害する。そして甲には守秘義務が生じており、A社の依頼を受けてもA社の権利を十分に実現しえない。よって、甲は、A社の依頼を受けられない。

 

小問2

甲は、E社から同一事件の依頼を受けていないため、Dの依頼は業務を行いえない事件とは言えない。しかし、甲は、CとDを当事者とする事件でCの代理人を務めており、その際E社から事情聴取をしているため、守秘義務が生じ、仮にDからの依頼を受けても、Dの権利を実現できない。また、E社からの信頼を損ない、社会保険労務士の信用と品位を害するおそれもある。よって、甲は、Dの依頼を受けられない。

 

 

 

 

倫理の小問1は問題を読み間違えてました。

年金の請求書の作成及び提出代行をしているのは、ほんの数日前ではなく、6カ月も前でした滝汗

このミスに気が付いたのは、試験の日の夜、特定社労士の先生がブログにアップしてくださった参考答案を見たときで、・・・やっちゃったーもやもやもやもやもやもや、と頭を抱えました。(ここでミスを発見したことが再現答案を起こす動機になったことは確かですねタラー

 

このミスのことは考えないことにしようと思って、いったんは忘れるけど、また合格発表が近づくと思い出して・・・・もやもやもやもやもやもやもやもやもやもや

 

どんなに勉強しても、当日問題を読み間違ったらすべて水の泡です。

幸い合格できたのでホッとしていますが、もし不合格だったら、また一年泣きながら勉強して、またあの緊張で手が震えるなか、歯を食いしばって問題を読まなければならなかったかと思うと・・・・ゲッソリゲッソリゲッソリ

 

そしてこれ以外にも、自分の気が付かないミスがいっぱいあるわけよね(だからギリギリの点数になってる)笑い泣き笑い泣き

 

 

神様、本当にありがとうございましたラブラブラブラブラブラブ