「懲役〇年、執行猶予○年」
報道番組でよく聞く言葉ですが、
この、懲役という刑が今年6月1日からなくなります。
犯罪を犯した人は裁きによって刑務所に入るのだけど
悪事をはたらいた人は「懲役」
悪事というより過失的な犯罪は「禁固」
と今は区分されています。
これが、今年6月1日から「拘禁刑」として統一されるそうです。
交通事故などの過失は禁固刑だったのですが、
禁固刑のほとんどは執行猶予がついて服役することがないことと
交通事故でも業務上過失致死傷には懲役が与えられるようになって
懲役と禁固を区別する意味合いが薄くなってきたそうです。
そのかわり、受刑者を高齢者や障害者、精神障害者や依存症患者、
さらに刑期の長短、若年層、再犯リスクの高低など24に区分するそうです。
その区分によって、刑務所内での処遇を検討するそうです。
改正前の懲役は『作業を行わせる。』とされており、
改正後の拘禁刑は『改善更生を図るため必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができる。』
と若干、条文が異なっています。
今後は、作業をメインとしながらも、個々の特性にあわせて改善指導や教科指導が行えることになるそうです。
私はこれまで、人に裏切られたり騙されたり、お金や物を盗まれたことが何回かあります。
私の家は駄菓子屋で、私の子どもの頃は「万引きのメッカ」とさえ呼ばれていました。
だけど、私をだましたり、お店で万引きした人たちは一度も逮捕されていません。
世の中には、たったこれだけ?ということで逮捕される人もいます。
この、「たった」が本当はいけなくて
小さなお店は万引きでつぶれてしまうことだってあるのです。
それでも、それでも
母は自分のお店で万引きした子供たちが立派な大人になっていったのを喜んでいた。
悪いことは悪いこと。
罰は受けるべき。
でも、大半の人には刑期を終えたらしっかり社会復帰してほしい。
そう言いながら、絶対許せない人もいるのだけど。
だから、今回の法改正で受刑者の特性にあわせた処遇ができることは良いと思う。
やり直したい人、やり直すべき人、
そんな人がやり直せる社会になりますように。