先日、多くの著書がベストセラーとなり

幅広い活躍をされている先生の講演に参加しました。

 

会社員時代には優秀な成績を残され、

部下からの人望も極めて高く、

さらに私生活でも家族のために奮闘されていた様子を伺いました。

 

先生の経験談は誰にでも出来るといったものではなく、

素晴らしい内容でした。

 

ただ、講演で、先生が会社員時代には部下とのコミュニケーションをとるために

異性とのお付き合いに関する質問もしていたと仰っていました。

 

これは、現代においては、お勧めできません。

 

良い関係が築けていれば、何を聞いても大丈夫。

あるいは、コミュニケーションを取るためには私生活の話をすることも必要。

これらの考えはとても危険です。

 

業務に関係があるのか、ないのか。

何ら問題もないのに私生活に踏み込む必要はないと思います。

 

もっとも、遅刻が増えたり、就業中に居眠りしたりなど

私生活に何らかの問題を抱えていると思われるときは

聴き取りも必要になってくるかもしれません。

その場合は聴取する理由を提示にして

それが業務上必要な行為であることを明確にすべきです。

 

ハラスメントの行為者として訴えられた方々の多くは

自分の行為をハラスメントだと認識していません。

 

特にセクハラについては、相手の方が不快に思っているとは全く思っていないのです。

パワハラの一つの類型である私生活への過度な立ち入りについてもそうです。

 

こうした理解がないまま、

ハラスメントに該当すると思われる言動を続けていれば

どれだけ優秀な人材であっても

懲戒処分を受ける可能性があります。

 

ハラスメント被害者、行為者、事業主の三者にとって

これほど不幸なことはありません。

 

どのような行為がハラスメントに該当するのか。

ハラスメントを防止するためにどのようなルールを設けるのか。

懲戒規定はどのような行為と結びつくのか。

 

ハラスメントに関する啓発や周知、研修は年に数回、

繰り返し実施することをお勧めします。