先ほど、テレビで杉村太蔵さんが同一労働同一賃金について説明されていました。

わかりやすい説明で流石だな。と思いました。

説明に間違いはないのですが、一点、注意が必要です。

正社員とパートで待遇差がある場合、パート労働者は事業主に説明を求めることができます。

事業主はパート労働者が納得できる説明をしなければなりません。と、お話していました。

この、「納得できる」を専門的には「合理性のある」と言いかえます。

なぜ、そんな分かりにくい言い方をするかというと、この法律では、事業主の説明義務について、労働者が「納得する」ことまでは求めていません。

つまり、いくらパート労働者がおかしいと思う説明でも事業主が考えた待遇差の説明をしていれば、この法律では違反ではないのです。

ただし、パート労働者が、これは不合理な待遇差だと思えば裁判に訴えることができます。

なので、合理性の有無は最終的には司法判断となります。


現時点で参考となる同一労働同一賃金の判例は旧労働契約法第20条に基づくものです。

新しい同一労働同一賃金を取り締まる法律、パート有期雇用労働法での判例はこれから、ということになります。

どのような裁判が起こされ、どんな判決が出るのか楽しみです。

この法律が日本で働く全ての人の幸せに繋がることを期待します。