◆蛍光灯からLEDに替えた場合
節電対策として、既存の蛍光灯をLEDに取り換えた場合
税務上どのように取り扱うのでしょうか?
1個が高額なので、まとめて替えれば高額になります
現在の蛍光灯が寿命に近くなったので、取り替える
↓
基本的には少額減価償却資産の判断になります。
節電のために、蛍光灯からLEDに取り替えた
↓
節電効果や使用可の期間などが向上しますが、
建物付属設備としての価値等が高まったものではないので、
修繕費に該当するといえるようです。
建物自体で、配線工事を行った場合には、資本的支出となるケースも考えられるでしょう。
いずれにしても、多くのケースは費用処理でOKとなりますが、
電力使用制限での15%削減目標だから=費用OK
ということでもないようです
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