自動車運転免許証を持っている方で、道路交通法38条
をご存知の方のは何人いらっしゃるのでしょうか?
法令では、横断歩行者等がいる場合の一時停止(道路交通法第38条第1項) 車両等は,その進路の前方の横断歩道等を横断し,または横断しようとする歩行者等があるときは,その横断歩道等の手前で一時停止し,かつ,その歩行者等の通行を妨害しないようにしなければなりません。- - - となっています。
横断歩道での自動車の一時停止なのです。
罰則規定では、減点2点と、
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
と、なっています。
JAFの調査では、法令遵守率は、一割程度で90%の
自動車が横断歩道で待っている人がいても、停車して
いないのです。これは悲しい現実です。運転免許を
取得した時を思い出して、歩行者優先の原則を皆様守りましょう。