プロガーも特定秘密保護法案の処罰対象になる恐れ | まっちゃんのブログ

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11月15日の赤旗新聞が特定秘密保護法案が可決された場合

プログで時事評論等をする人も処罰対象になる恐れがある

と報じました。


プロガー処罰 政府否定せず

プログ(簡易ホームページ)で時事評論等をする人(プロガー)

が「特定秘密保護法案」の対象となり処罰される可能性について

内閣官房の鈴木良之審議官は14日の衆議院国家安全保障特別委員会で

「個別具体的な状況での判断が必要で一義的に答える事は困難だ」

と述べ、否定しませんでした。
公明・国重徹氏への答弁。

鈴木審議官は「プログが不特定多数の人が閲覧でき、客観的事実を

事実として知らせることを内容とし、プログに(記事を)掲載している者が

継続的に行っているような場合には、(秘密保護法案の)「出版又は報道の

業務に従事する者」に該当する場合がある
」と述べました。

行政機関が特定のプロガーを「出版又は報道の業務に従事する者」に

該当しないと判断した場合は、処罰対象となることが明らかになりました。


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【関連情報】

一般国民も処罰対象 秘密保護法案で政府認める

岡田広内閣府副大臣は14日の衆院国家安全保障特別委員会で、

(秘密を扱う)公務員等以外の者についても、秘密保護法案の処罰対象と

なる
」と述べ、同法案によって一般国民も広く処罰対象となる可能性を認めました。

岡田氏の答弁は、違法行為だけでなく、公務員の「管理を害する行為」で

秘密を知った場合や「共謀、教唆(そそのかし)、扇動(あおり)」で秘密を

知ろうとした場合でも一般国民が処罰されることを認めたものです。

岡田氏は「(処罰には)秘密であることを知って行為を行う必要がある」

とも述べ、秘密情報と知った上での行為が処罰の条件との考えを示しました。

しかし、国民からはそもそも何が秘密なのか分からず、当局も当事者が何を

どこまで知って秘密を得たかは捜査しない限り分かりません。

処罰の有無にかかわらず、当局の恣意(しい)的判断による捜査などでも

一般国民の人権が侵害されます。

森雅子担当相は11日の同委員会で、「一般人が秘密と知らずに接したり

知ろうとしたとしても一切処罰対象にならない」と答えていました。

国民を広く処罰対象とする法案の基本的な仕組みについて何ら

触れない虚偽答弁ともいえる不正確なものです。

ソース
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-11-15/2013111501_04_1.html

36の「その他」で指定無限 秘密保護法案条文、ちりばめられた懸念

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例えば「外交」のうち、「イ」の外国政府との交渉内容などの情報に関する

項目には「生命および身体の保護、領域の保全」とあり、一見すると

国民の命や安全に関わる情報に限定しているように読める。

だが、その後に「その他」がある。

法案を担当する内閣情報調査室は「その他」の前の「生命および身体の保護~」

は単なる「例示」と説明する。つまり範囲はこれに限定しているわけではない。

この後に書かれた「安全保障に関する重要なもの」の範囲は「その他」に

よって、全く分からなくなっている。

「ハ」も同様だ。「国際約束に基づき保護することが必要な情報」は「その他」

によって例示の意味しか持たなくなり、その後の「重要な情報」の中身は

いくらでも拡大解釈可能となる。

政府は、環太平洋連携協定(TPP)など通商交渉の情報が特定秘密にあたるか

否かについて、答弁が揺れている。だが、「その他」だらけの条文を見る限り

政府の判断で特定秘密に指定するのは可能だ。

スパイ活動やテロリズムを定義した一二条でも、それぞれ「その他」を使用。

例えば、テロリズムの「政治上その他の主義主張」は政治上のもの以外も

該当することになる。

日弁連の秘密保全法制対策本部事務局長の清水勉弁護士は「別表は、厳罰の

対象となる特定秘密を位置付けた犯罪の構成要件そのもの」と指摘。

その上で「『その他』が何か全く不明で、どの情報が特定秘密か分からない。

政府が判断すれば何でも指定できる内容になっている
」と批判している。

ソース
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013110802000134.html


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