国民年金の被保険者の種類

国民年金の被保険者の種類

1号被保険者:20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有するもので第2号・第3号に該当しない(例自営業者・学生等)

2号被保険者:70歳未満で厚生年金の被保険者や各種共済組合の組合員・加入者(例サラリーマン・OL・公務員等)

3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者(例サラリーマンや公務員の妻等)

上の表の要件はあくまでも原則ですので例外もあります。

例えば、65歳以上で厚生年金の被保険者の人でも老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は第2号被保険者とされませんし、 サラリーマンの妻でも一定以上の年収がある人は被扶養者と認定されなければ第3号被保険者とされません。