おはようございますウインク

 

 

 

 

みしま行政書士事務所では小平市・小金井市を中心とした多摩地域に特化し

個人・企業のできるかな?をできるに変える為様々なサポートをしております。

 




みしま行政書士事務所ホームページ 

 

事業再構築補助金第11回サポート受付中です





 

 

10月1日の分です。




はやくも今年も残り3ヶ月になりました。



10月1日からは色々あったインボイスが、スタート。



とりあえず適格請求書発行事業者にはなっていますが経費の管理ついて諸々大変になるのでは…と思っていたところそこまででもなさそうなので備忘録として残しておきます。




インボイス発行事業者は、売上の消費税から仕入や経費の支払いにかかった消費税を引いて消費税を納税する事になりますが、それをやるのは本則課税の場合。



簡易課税の場合は一律にみなし仕入れ率を売上にかかる消費税に乗じて仕入れにかかった消費税を求める事が許されてます。



簡易課税によって行政書士業務のようなサービス業は売上の消費税の50%が仕入等にかかった消費税となり、受け取った消費税の半分を納めることになります。(つまり売上の5%を納める)




さらに2割特例という制度も用意されています。




2割特例はインボイスを契機に免税事業者から課税事業者になったものが使える制度です。(前々年の課税売上高が1000万円以下)事前の届出などは不要で消費税の申告時に適用を受ける旨を付記する事で利用する事ができます。



これによって売上に関する消費税のうち2割だけを納めればよく、実売上の2%が消費税納税額となります。



納税額が少なくなるのもメリットですが、経費の領収書についてインボイス発行事業者の領収書なのかどうかといったところに神経を使わなくて済むというのはとてもメリットですね。



2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間まで適用になるそうです。



私でいえば、令和5年、6年、7年、8年と4年間にわたり対象になるみたいですね。



インボイスがなければこんな大変なことをしなくても済むのに…と思うこともありますが、ここ数年、給付金や協力金などで行政からは何回か金銭の給付を得ているので多少は仕方ないかな。と思ったりもします。