おはようございます
みしま行政書士事務所では小平市・小金井市を中心とした多摩地域に特化し
個人・企業のできるかな?をできるに変える為様々なサポートをしております。
事業再構築補助金第11回サポート受付中です
7月9日分になります。
ものづくり補助金で必須といえる『革新性』とはどんなものでしょうか?
革新性を調べるには『経営革新計画』のホームページが参考になります。
このページ内にあるパンフレットには既存事業とは異なる新事業活動に取り組み、その新事業活動が以下のようなものである必要があると言われています。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入
5.技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
つまり、お客さまに提供するカタチある商品、カタチのないサービスを新しいものにする。
もしくは同じ商品、同じサービスを提供する場合はその生産方法、販売方法、提供方法にする必要があるという事です。
これらのどれかに当てはまる場合『革新性』がある。といえます。
革新性があればものづくり補助金に申請できますし、事業再構築補助金にも申請ができます。
なお、革新性の中にも強い、弱いがあるので自社ではやっていないけど世間一般では一般的な商品や生産方法等を導入する場合革新性は弱く、地域で初めてくらいの珍しさがあると革新性は強くなります。
全国初くらいまでのレベル感は求められておりませんが、やはり地域の中でも珍しい新たな商品、生産方法を導入していくようにいたしましょう。