おはようございますウインク

 

 

 

みしま行政書士事務所では小平市・小金井市を中心とした多摩地域に特化し

個人・企業のできるかな?をできるに変える為様々なサポートをしております。

 

 

 

 

 

5月15日分になります。

 

 

 

行政書士は行政書士業務を行った時には「事件簿」というものを書かなくてはいけません。

 

 

 

事件簿には

 

 

1,事件の名称

 

 

2,受託年月日

 

 

3,受けた報酬の額

 

 

4,依頼者の住所氏名

 

 

5,各都道府県が知事の定める事項(東京都の場合は受託番号)

 

 

を記載しなければならないとされています。

 

 

 

 

 

東京都の行政書士法施行細則には上記の様な見本がありますのでこれを印刷して使用してもいいですし、

同様の内容をExcelなどで作成し使用してもいいとされています。

 

 

 

行政書士としての義務といえますので、最低でも月に1回はその月に受任した業務について事件簿をまとめるようにしていきましょう。