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おはようございます
相続離婚アドバイザーのみっしーです
さて民事関係の仕事をしていると、業際をとても意識しなくてはいけません。
例えば紛争性のあるご相談や、依頼者の代理で相手と交渉する等は弁護士法により弁護士以外が行うと罰せられます。
税務に関する相談や、税務書類の作成は税理士ですし
法務局への登記などの手続きは司法書士。
労働保険、健康保険に関する手続きは社会保険労務士などとなっております。
ここに挙げた様なものはわりと分かりやすいですが、総合支援資金の申請代行は社労士業務か行政書士業務か。
自筆証書遺言保管制度の保管申請書の作成は司法書士業務か行政書士業務か。
と初めて聞いた時にはすぐにわからないものもあります。
間違いを冒さない為には、はじめての業務の時にはこれは行政書士の法定業務なのか、行政書士の法定業務ではないが行っていい業務なのか、他士業の独占業務なので行ってはいけない業務なのか、しっかり考える事が大事です。
また行政書士法コンメンタールという本を読んでおきましょう!