こんばんはニコニコ小平市の相続離婚アドバイザーのみっしーですチュー

 
 
 
 
今日は所属している後見のグループで定例会。
まだ私はヒルフェの研修を受けていないので勉強中の身です。
 
 
 
そこで今日ちょっと話題に出たのが、身寄りのないお年寄りが亡くなった際の財産の行方について。
 
 
 
基本的には相続人がいないで遺言もない場合、国庫に帰属する事になります。
 
 
 
 
国に行くよりはいいという事で、お世話になった方や、慈善団体などに寄付を遺言で残す方も最近増えています。
 
 
 
 
例えばそこで、行政書士の三島さんに大変お世話になったから三島さんに遺贈する!とお客様が思って遺言に示したとしたらどうでしょうか…?
 
その遺贈の存在を知っていたかどうかにもよりますが、もし知っていてそのまま遺言を書かせたとなると、倫理的にアウトではないか?という話です。
 
行政書士は報酬以外でお客様から金品をいただいてはいけない。
 
おそらく遺贈を知っていて遺言を書かせたような場合、行政書士会からも除名処分などもらうのではないでしょうか?
 
 
 
 
行政書士たるもの倫理観を持って仕事に励んでいきまいものです。
 
 

≪みしま行政書士事務所/三島友紀FP事務所の運営サイトはこちら≫

 

≪お問合せはこちらからどうぞ!≫