こんばんわ小平市の相続離婚アドバイザーのみっしーです
皆さんは相続の際にこんな事を聞いたことはありませんか?
葬式や納骨にかかったお金は相続財産から差し引いて残りを遺産分割する。
これ実は間違いなのです。
葬式費用等を控除してよいのは相続税法においてです。
相続税の計算をする時の数字として、遺産総額から引くことができるのです
あくまで税金上の話
では分割の対象としては葬式費用ってどうなるんでしょうか。
実は葬式費用は遺産分割の対象とはなりません。控除も当然できませんし、あくまで相続人の1人が
個人的に支出しているお金といえます。
では実際にはどうしている人が多いかというと、その地方の慣習によるのですが
香典の額が葬式費用及び香典返し費用の合計額に足りず、支出が発生する場合は葬儀主催者が負担するのが一般的です。
その後遺産分割協議の時に相続人全員が納得するのであれば、負担した分を考慮して遺産分割協議を行えばよいのです。
相続税法と民法は全然別の法律なのですね。
こんな例もあります。
特別受益という言葉があります。
特別受益とは相続人の1人が生前の被相続人から特別に受けていた金銭や不動産、有価証券等の贈与の事です。
そして特別受益の持ち戻しという制度が民法でも相続税法でもあります。
これはある相続人の1人だけ特別扱いを受けて贈与で利益を受けている状況は、他の相続人と比べて不公平ですから
相続が発生したら贈与で得た利益は相続財産の中に戻し入れて分割等をする制度です。
この特別受益の持ち戻しに関しては、相続税法では亡くなる前3年間という期間制限がありますが、民法については期間制限がありません。
ですから
「20年前に兄貴だけ親父に家の頭金もらっていただろ!俺はずっと賃貸だからそんなのもらってないんだぞ!」
という主張はできてしまうんですね
意外とネットで調べる情報は「相続税法」について書かれているものが多いので、遺産分割協議の時に使う法律は「民法」ですから
気をつけてくださいね
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