大麻取締法違反(所持)の罪に問われ、30日に判決が言い渡される予定だったアイドルグループ「KAT―TUN(カトゥーン)」の元メンバー田口淳之介被告(33)と、元女優小嶺麗奈被告(39)の判決期日の延期を検察側が変更を請求し、東京地裁は7月29日、判決期日を延期すると決めました。
それでマスコミは大騒ぎ。
各テレビ局はワイドショーでこの話題取り上げ、あるお昼のワイドショーでは某弁護士が稀、異例なことと言い、結審後に示談が成立して、それにより判決が変わりうることがあるので、弁護人が求めることは稀にあるが、検察側の事情で検察が求めるということは私は体験したことないし、一般的に見ても稀かなと思いますと言っていました。
でも、私にしてみれば「またか」という感じ、このニュースを聞いてもそれほど驚きませんでした。
弁護士が示談などの都合で判決の延期を要求したり、結審後に判決期日を決めるときに弁護士が判決期日の引き延ばしをはかるすることは稀ではなくよくあります。
また検察官の凡ミスで裁判官からこれで判決が出せないと証拠の追加を要求されて、判決が延期になったり、判決前に検察が弁論再開を要求して追加の証拠を提出することも何度か経験しました。
こちらも弁護側の都合で延期されるよりは少ないですが、稀ではなくたまにあります。
それから、判決当日に弁護人が不出頭で被告人が弁護士人と話してから判決してほしいと、被告人の都合で判決が延期になったこともありました。
マスコミは大騒ぎしていますが、私にしてみればまたかという感じ、そんなに大騒ぎするほどのことではないと思いました。