児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の公判。
被告人は、3人の未成年の女の子に対して、自宅に連れ込み金を渡してセックスしたり、SNSでわいせつ画像を送らせたりしました。
この被告人は、平成24年に同種の犯行で略式裁判を受け、罰金80万円を宣告された前科があります。
情状証人として出廷した母親は、弁護人から同居して監督するのかを尋ねられると、夫とは別居していて、今は精神疾患を持った娘と娘の子供と同居しているから被告人と同居するのは無理だとか、自分の都合を淡々と並べ立て、被告人を監督するとは言いませんでした。
証人、あなたは何のために情状証人として法廷に来たのですか。
今後被告人を監督してまた同じようなことを繰り返させないと約束するために来たんじゃないんですか。
それを自分の都合を淡々と並べ立て、監督するとは言わなかった。
いろんな事情があるかもしれませんが、情状証人として法廷に来たなら、嘘でも良いから今後は同居して監督しまた同じようなことを繰り返させないと約束しなきゃダメでしょ。
まあ、そんな嘘をついたら、今度被告人が罪を犯して裁判になったら、嘘をついた証人も責められることになるでしょうが、それはきちんと監督してまた同じようなことを繰り返させなければ、嘘をついてもばれないでしょ。
もう一度言います、証人、あなたは何のために情状証人として法廷に来たのですか。
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